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悲報 探偵業法の改正が想像以上にヒドかった

2007年(平成19年)に施行された探偵業法
正確には「探偵業の業務の適正化に関する法律」と言います。

この探偵業法が、2024年(令和6年)4月1日に改正されました。

何が変わったのか、簡単に書くと、
◆探偵業届出証明書は廃止するよ
◆その代わり、自分たちで【標識】を作成して掲示しなさい
◆条件に該当する業者はウェブサイトにも標識を掲示しなさい
◆届出申請(開始も変更も)にお金はかからなくなった、つまりタダだよ
というものです。

詳しく知りたい方は ↓コチラ↓ をご覧ください
お知らせ(改正内容) 警視庁 (tokyo.lg.jp)

これが公示された時、
私は「なんで?」と思いました。

届出済みの探偵業者である事を明示できる「唯一のもの」
それが「探偵業届出証明書」でした。

それを廃止して、自分らで標識を作れだと?
全然意味わからないんですけどぉ。。。

皆さんは、どう思われましたか?


今回、弊社で「変更事項」が生じ「変更届出」をしましたので、
改正後の実務がどう変わったのか、実体験をお伝えします。

でも先に、結論を言ってしまいまーす。

この改正は「改悪」です!
少なくとも、探偵業者の為の改正ではありません。

届出証明書の代わりに紙っぺらを渡されましたが、心底、残念でしかありませんでした。
まー、警察官の事務作業(証明書の発行)と、国庫収入が減っただけですかね。

今回、弊社で生じた変更内容は、法人に関する項目でした。
変更の日から20日以内に届出書を提出しなければならないのですが、登記の変更の日は「吉日」を選んだ為、申請日から数日遡った日付。
で、登記の変更には約3週間かかるっちゅう(@_@)
この時点で「20日」のリミットは過ぎた。

さらに、私には仕事を優先しないという選択肢が無く、長期の遠征調査なども重なり、変更の日からおよそ2ヶ月近く経ってやっと警察署に行った。

日数が過ぎてる云々でブツブツ言われ、始末書的なものは書いた(-_-)
「決まりだから」で突っぱねる方が簡単だからなんだろうけど、
せめて事情、理由を聞く余裕や人情くらいはあって欲しいと思ったぞ。
「人情デカ」って本当にいるんかな?って、思う。
ああ、探偵業法の事になると、ついつい愚痴になってしまう。イカンイカン

こんな事書くと、
自己中が探偵やるな。とか
やっぱ探偵なんかする奴ってその程度。とか
そういう考えの奴は軽蔑する。とか
口汚く批判されそうだけどね。
私、何の世話にもなってない人に、何か言われても、何とも思わんから、心配しなさんな。

だがしかし、本当に目を光らせなければいけない所って、そう言う所じゃないんだよな。
現場の探偵が考える「取り締まって欲しい事」とズレ過ぎてるんよね。
ほんと、残念な業法なんだよ。

それはともかく、私が気になっていたのは、
改正された事によって「探偵業届出番号」はどのように通知されるのか?
という事だった。

先述したように、
探偵業者である事を示せる唯一の物が「探偵業届出証明書」でした。
証明書には、各都道府県の公安委員会の印が押されていて、
この証明書を事務所の見える所に「掲示」しなければいけませんでした。
この証明書が廃止されました。

申請書類を精査する間、おそらく20分位。
お行儀良く待っていたら、名前を呼ばれました。

証明書の代わりに、届出番号通知に渡されたのがコレ

届出番号を通知する手書きの紙っぺら

酷すぎん?

番号を通知する正式な書類がコレですよ。。。あり得ないでしょう?

あまりにも貧相で、思わず失笑した。

ちなみにこの書式、
警視庁の探偵業関連のページにある「標識の記載例」をプリントアウトしたものです。

各都道府県警察HPにも標識のひな型がありますが、
A4で作成する、文字及び枠線の色は黒色、地の色は白色と言う事以外は自由。表の大きさも自由。
各探偵社の美的感覚任せ。統一感は求めてないらしい。

それと、届出を受け付けましたよ。という紙も渡された。

申請・届出受領書

こっちにも、届出番号の記載は無い。

なんじゃこりゃ、あり得ないんだけど。と思ったのは私だけじゃないはず。


例えば、届出証明書の発行を廃止する代わりに、

全ての届出業者をデータベース化して検索できるようにした。

とかは無く。

全国の届出済み探偵社を一覧で公開した。

とかも無い。

ちなみに現状、全国の探偵事務所を一覧化して公開しているサイトは
探偵ガイドブック」だけです。

公安委員会が発行する「探偵業届出証明書」がなくなってしまったら、
公的に「届出済み」と証明出来るものが無いのと一緒です。

確認する手段は、管轄警察署に問合せするしか無い。
でもおそらく、そこまでする依頼人は少ない。

探偵業の届出済みだから安心と謳い、堂々と、別れさせ屋とか、なんちゃら屋をやってるクソ業者すら野放しにしているくらいですから、積極的に探偵業界を監視するとは思えない。

もう、無法地帯じゃないですか。


探偵業者は、開始の届出をする時も、変更の届出をする時も、廃止する時も、管轄の警察署にいちいち足を運ばなければなりません。

ただ、これまでは「探偵業届出証明書」を受け取らなければなりませんでしたから、申請しに行く事が必須だった。

これからは、証明書は交付されません。しかも、申請の費用も不要。

もう、オンライン申請でよくね?って思った。

ってか、紙に手書きするくらいなら、
パパっと入力して、プリントアウトしてくれても良くね?
だって、申請・届出受領書には入力してプリントアウトしてるんだもん。
なんなら、この受領書に「届出番号」の枠作ればいいじゃん。

一体、何の為に、証明書廃止したんだろうか?

この改正、必要だったのか?


謎。

願わくば、届出証明書の発行再開をキボンヌ(古っ)


それからもう一つ、今回の改正で
「条件に該当する業者はウェブサイトにも標識を掲示」とあるのですが、
これも、実に中途半端っす。
○ 常時使用する従業者の数が5人以下である場合
○ 当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合
上記に該当する場合は、標識の掲示は不要

つまり、
常時使用する従業者が6人以上いて、ウェブサイトが有る探偵社
「だけ」
標識の掲示義務があるんだわ。

どんな意図で、この条件にしたのかわからんけど、
実際問題、常時6人以上いる会社なんてごく少数だよ。

令和5年の探偵業の概況によれば、
令和5年末時点の届け出数は7027件
内、法人は1914件、個人は5113件

主たる営業所数だけなら6386件で
内、法人は1407件、個人は4979件です。

個人の探偵社が全体の73%を占めており、
主たる営業所だけで見たら78%が個人です。

この中で、大所帯の探偵事務所なんて、それほど多く無い。
おそらく1%(60~70社)あるかすら微妙ってレベル。

「見栄」で標識を掲示してる会社、多いでっせ。

とりあえず、
標識を掲示していないのは業法違反、とか、
あえて強調して書いているような会社は、
改正内容を正確に認識していないのだろうね。
それと、他社を貶めたいという気持ちがにじみ出てしまっている。

中途半端な条件を作ってしまったばっかりに、
こうなる事も予測できなかったのか?

やっぱり、この改正、必要だったのかな?

やっぱり謎。

この際、ホームページが無理なら、ブログでも、各種SNSでも、
どんな手段でも良いから、全届出業者に番号公表を義務付けた方が良いんでない?
このご時世、ネットを使わない探偵なんていないだろうから。。。


それと、申請料金。
変更に1600円は解せなかったから、無料になったのは良しとしても、
新規3600円まで無料にする事はなかったのでは?

届出不可人の条件はあるにせよ、今までも書類さえ揃えれば、問題なく届出ができてた。
すでに「何目的の届出ですか?」って会社が結構あるのに、
これで無料で届出が出来るとなったら、
とりあえず届出しとくべ。
面白そうだから探偵してみっか。
尾行なんて楽勝だから探偵やろう。って人がゴロゴロ出てきそう。

極端な話、
実務経験〇年以上なければ届出不可とか、
一定期間で探偵業務の実働が無ければ廃業とか、
何かしらの厳しめの制限が無いと、万人WELCOMEでは収拾がつかなくなる予感しかない。

素人探偵に泣かされる依頼人が増えてしまうと危惧してしまう老婆心。

施行から16年半でこんな駄改正。
公安委員会では、探偵業界は統制出来てるから、少し緩めようという事なのか?
の割には、探偵が絡んだ変な事件は増えている。

私的には、ザル法が、枠法に変わった感じ?

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探偵の探偵 ~探偵業界の管理人~
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