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もしも「明日から会社に来なくていい」と言われたら~実践編 その3~

その2、からの続きです。

5.失業保険受給について

解雇予告手当が支払われた=離職理由は「解雇」である
 ⇒よって、離職理由「解雇」と記載された離職票をもらえる
 ⇒上記内容の離職票であれば、手続き後、待期期間なしで失業保険を受給出来る

基本的にはこのような流れになるはずです。はずです、というのは私は失業保険を受給することなく次の仕事が見つかったため、実際の手続きをしていないからです。

なお、失業保険受給の管轄機関は、ハローワーク(公共職業安定所)となります。つまり、この手続きのどこかの段階で、労働基準監督署⇒ハローワークへと管轄が変わる訳です。

その段階がどこか、という事ですが、どうも残っているメールから推察するに「離職票をもらう」という段階からのようです。
ですから、もし離職票の離職理由が「自己都合」になっていたり、離職票そのものをもらえない、という場合の相談先は基本的にはハローワークになります。

ただ、その2の4.に記載したように、解雇予告手当の支払いまではきっちり労働基準監督署の方に文字通り、「監督」していただけるのは間違いないので、場合によっては2機関の連携を取る、もしくは取ってもらう(たぶんこちらかな?)必要が出てくるかもしれません。

6.源泉徴収票について

解雇した会社と、年の瀬にまた連絡を取りたい…なんていう人はいないでしょう。その2.でも書きましたが、解雇する会社なんて、この先どうなるか分かりません。年末調整書類が必要になる頃には担当者が代わっていたり、場合によっては会社そのものが無い、なんてこともあり得ます。

離職票や雇用保険被保険者資格喪失票と共に、「書類一式」という扱いで一括請求するのがお奨めです。

が、その際ひとつ注意事項があります。それは、

解雇予告手当は、給与所得ではなく「退職金等」の所得区分になるため、源泉徴収票が2枚になる

という事です。これが間違っていると、次の会社での年末調整が誤申告となってしまうので、きっちりとメール等残るもので注意書きした上で、請求しましょう!

7.転職活動について

「解雇された」という事実は、自分自身にとってかなりのダメージです。
新卒での就職活動の経験がある方は、来る日も来る日も自分を否定されるような、あの辛さを覚えているでしょう(一部の就活エリートを除く)。

はっきり言って、あれの何倍もの痛みが一気に襲ってきます。
なぜなら、一度は雇用された上での解雇だから。そして、どんなに入れ替わりの激しい会社であってもそこで普通に働き続けている(ように見える)人はいる、という現実が迫ってくるから。

で、その状態で転職活動をすると、また変な会社を引いてしまう可能性が高いと思うのです。失恋の直後、その傷心に付け入るような変な異性が寄ってきてしまうように。

その状態から上がるためのひとつ、でも、おそらく万人に効く方法は、

取れるお金は取って、お金のメドをつける

という事なのです。本当に、身も蓋もない話、ですけどもね。

ですので、タイトル通りの「もしも…」に不幸にも遭遇してしまったら、とにかく取れるもの取って、上がった状態で次の仕事を探しにいきましょう!

その為に、このnoteのシリーズが少しでも力になれたら、幸いです。

※ 「もしも『明日から会社に来なくていい』と言われたら」、本編はこれにて、完、となります。
 この後、付記、そしてスピンアウトエッセイと続き、全て同じく「もしも『明日から会社に来なくていい』と言われたら」のマガジンに入れます。詳細は、明日投稿予定です。

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