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もしも「明日から会社に来なくていい」と言われたら~実践編 その1~

おことわり
 今回こちらに書く「実践」は、「即日解雇するような会社、さっさと貰えるもん貰って、次行こう!」という方針に基づくものですので、その辺りご了承いただきますようお願いします。

0a.まずはじめにする事

まず、雇用形態が「期間の定めのない契約(無期雇用契約)」
   であること、かつ
「雇用開始から14日以上経過」していること、を確認する

のっけから長文ですみません。
が、この条件をクリアしていないと、以降の動きがほぼ出来ないのです。
こちらに関して、対応する労働基準法を把握していないので、細かい部分は分からないのですが、ざっくり説明します。

まず、1つ目の「期間の定めのない契約」ですが、雇用期間が「いつからいつまでです」と示されていない、という事です。
2つ目は、「雇用開始から14日間」は法律上の試用期間、という事のようです。これは、会社の試用期間が1か月だろうが3か月だろうが6か月だろうが、関係ないです。

実は私、2回目の即日解雇が「雇用開始からぴったり14日目」だったのです!「もしや、即日解雇し慣れてる?!」と思って考えたら、他にもいくつか思い当たるところが…
もうこれ以上この会社に関わるのはヤバい、と思って止めました。どの道、ここをクリアしないとどうにも動けないですしね。

なお、雇用形態が「業務委託」「請負」といった場合は、労働基準法の適用外となる場合があるようです。すみませんが、この部分は本当に分からないので、該当される場合はご自身でのご確認をお願いします。

0b.労働基準監督署に行く

 ”概略編”で書いたのですが、「管轄の」労働基準監督署に行かないと、何一つしてもらえず帰されます。。。で、管轄というのは、

「勤務先の住所」によるのです!!!
何かものすごい違和感が、と考えたら「自分の事で、住んでいる(もしくは住もうとしている)ところじゃない行政機関に行く」って、ほとんど経験ないからだ、と気づきました。
なお、一つの都市に一つの労働基準監督署、とは限らないようですので、行く前に確認するのを強くおススメします。

「明日から会社に来なくていい」ということは、「明日以降の給料は出ない」って事で、時間とお金のカウントダウンがもう始まっているんです。
そういう中でのこんなロスタイムは、「地味にダメージ大きい」ですから。

1.解雇予告手当の請求
  :労働基準法第20条および21条

即日解雇された時に貰えるもっともポピュラー(って表現でいいのか)なものになります。こちらは、
会社が支払う義務がある
・支払日は、解雇時
・支払金額は、30マイナス(解雇予告日から解雇日まで)日分となります。
 つまり、即日解雇だったら30日分、15日前に解雇予告されたら15日分の
 手当がもらえます。

こちらは上述のように会社は支払う義務があるのですが、一括で支払う義務はありません。会社の財務状況によっては、分割で支払われる可能性もあるそうで…
実は私のいた会社、「キャッシュフロー大丈夫なのか??」という事がいくつかあったので、分割で払われることも覚悟していました。結果、一括で支払われたので「なんだ、あるじゃん」って思いましたが。

長くなったので、その2に続きます。

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