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秘密保持契約に期待しない

NDAを交わしているので大丈夫です、という話し.
NDAを交わせば情報が漏れないと思っている人が多いのですが、これは当たっているようで当たったいません.
守秘義務契約も他の契約と同じで、必ず契約が守られるという保証なんてありません.
契約が守られないことも普通です.

契約が守られる前提で交わす契約と契約が守られないことを想定して交わす契約とでは、契約の中身が全然変わってきます.
後者の場合だったら、秘密情報が漏洩したときの罰則が定められているかどうか.
信義則条項や紛争解決条項は絵に描いた餅のようなもので何の抑止力にもなりません.
秘密情報を漏洩したときの懲罰条項を直接に記載しておきましょう.
契約を破っても大したことないと思わせないことです.

そして契約以外の対策を講じることができるならそれを活用します.
契約は必要ですが、それで十分ということではありません.
契約以外の対策も必要なのです.
技術情報だったら特許制度を利用するのがよいでしょう.

特許制度を利用することのメリットは、特許権侵害という抑止力を得るためです.
当事者しか効力が及ばない契約に対して、特許権侵害であれば当事者以外にも効力が及びます.
そして特許権侵害には刑事罰が定められています.
契約違反しても単なる約束違反、でも特許権侵害は犯罪です.
刑事罰があれば相当な抑止力になります.

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