商標登録に失敗したらリベンジ
商標に限らず特許や意匠など審査を経て登録される知的財産は、ほとんどの場合に拒絶理由が通知される.
この拒絶理由は絶対的のものではない.
審査官が主観的な意見を述べているに過ぎない.
そのため審査のクオリティを上げるために拒絶理由通知を介して審査官と出願人が「対話」する機会を設けている.
審査官の主観的な意見に過ぎないとはいえ、拒絶理由通知に対して何も応答しなければ出願は拒絶される.
拒絶査定が確定したあとの商標は、商標を独占排他的に使用することができない.
出願人はもちろん第三者も自由に使用することができる.
商標を独占できないだけで、拒絶されたあとも自由に使用できるから問題はない.
この考えは危険.
第三者が同じ商標を出願したときのことを考えなければならない.
同じ商標を後から出願した第三者は、審査官が通知した拒絶理由に対して意見を主張して応答したらどうなるか.
この結果、審査官の考えが変わり、拒絶理由を解消することに成功するかもしれない.
別の審査官が審査した結果、最初の審査官とは違い拒絶理由を発見しないこともあるかもしれない.
この結果、第三者よりも先に商標を出願したにも関わらず、同じ商標を後から出願した第三者に対して商標権が与えられる.
第三者が商標を登録してしまった以上、先に出願していた同じ商標を使用することができなくなる.
商標の拒絶理由は大きく2種類.
一つはすでに登録されている他人の登録商標と似ている.
出願された商標と登録されている商標、この2つの商標が似ているかどうかを審査する.
同じ商標を出願した場合でも、先に出願したときには存在していた他人の登録商標が、後で出願したときには存在しないことがある.
この場合、先に出願した商標と同じ商標を第三者が出願すれば拒絶理由が通知されることなく登録される.
もう一つは識別力がない.
すでに世の中に当たり前に使われているような商標は登録できない.
識別力があるかどうかの審査は、2つの商標の類否審査に比べると微妙な場合が少なくない.
先に出願したときに審査した審査官と、後に出願したときの審査官とで判断が異なるということもある.
そして、識別力の判断となる世の中の状況も変わる.
微妙な識別力の判断に対して意見を主張して審査官の判断が覆るということも少なくない.
拒絶理由が通知されたからと言って簡単に諦めてはいけない.
拒絶されてしまった商標でも時機を見計らってリベンジできる.