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中国の商標登録の難易度が高いので著作権登録するのもあり
世界一の出願・登録件数を誇る中国商標のハードルが高いと感じます.
先行登録商標が多いから類似商標が多いのは当たり前だし、拒絶に対して反論する機会がないので、拒絶されたら再審査を請求しなければなりません.
出願費用を安くして受任する現地の特許事務所は、再審査のときにかなり高い費用を請求してきます.
日本の感覚で商標登録を考えていると何でこんなに高いの?と思うはずです.
最近の中国の商標審査はほぼ100%拒絶します.
日本の実務感覚からすれば、何でこんなものを引例にあげるの?と思うような全然似ていない商標を先行商標として引用してきます.
この傾向は、中国の審査期間が短くなったときから感じているので、おそらく形式的にAI審査で部分的にでも似ている商標だったら全体類似を判断するまでもなく拒絶してくるのでしょう.
もう少し慎重に審査して欲しいとは思いますが、こればかりは仕方ありません.
これからは中国の商標は出願と再審査をセットで考えた方がいいでしょう.
そんな中国の商標事情を考えると、簡単に商標を登録しておきましょうとはなかなか言いづらくなってきます.
かと言って中国で事業をするのであれば何らかの権利は必要です.
中国国内で人気なのは著作権登録です.
日本ではほぼ利用することがない著作権登録が中国では人気なのです.
著作権制度の詳細は別の機会に話すとして、なぜ中国で著作権登録が支持されているのかといえば、簡単かつ確実に登記できるということと、商標権に対抗するための証拠を用意できるということでしょう.
中国でよくあるパクリ商標が登録された場合でも、商標ロゴを作品登記しておけば、それを証拠として商標権に対抗できます.
作品登記していなくても著作権は発生しているのですが、商標権トラブルがあったときに証拠を用意することはかなり大変です.
例えば日本の著作権者が中国の商標トラブルに対抗しようとしたら、著作権があることの証拠の準備に始まり証拠の公証など、短時間で対応できるものではありません.
その点、あらかじめ中国で著作権登録をしておけば、作品登記証書を提出すればOKなわけです.
これから中国商標をする人には、著作権登録の説明もしていきます.