迷惑駐車と特許権侵害の違い
私有地にクルマを放置することは他人の財産の侵害に過ぎないから警察は動けない.
特許権や商標権の侵害も他人の財産権の侵害に過ぎない、にも関わらず、こちらは警察が動く.
私有財産であるにも関わらず警察が動いてくれる知的財産は、権利侵害に対して刑事罰が規定されているから.
さて裁判所の敷地内に放置されたクルマが話題になったことがある.
裁判所の敷地内に放置されたクルマをどのように処分したのかというと、庁舎管理権に基づいてクルマを撤去した.
庁舎管理権という聞き慣れない権利は、例えば寺院や博物館で写真撮影を禁止するための施設管理権と聞けば分かりやすい.
庁舎管理権に基づいて違法駐車の撤去が可能というのも怪しいが、裁判所が違法行為をするはずがないので合法という判断なのだろう.
もし個人の私有地に放置されたクルマを施設管理権に基づいて撤去した場合は、それは合法なのか.
私有地に放置されたクルマを勝手に撤去できないと言われているにもかかわらず、庁舎管理権ならOKで施設管理権はNGということはないだろう.