付記制度に懐疑的

付記弁理士という制度が始まったとき、弁理士も訴訟代理人になれるということで話題になった

付記がなければ弁理士に非ずという空気が醸成され、調べたことはないが付記弁理士の方が平弁理士より多いかもしれない

侵害訴訟に興味がないわけではなかったが、訴訟代理人でなくても従前どおり保佐人として訴訟に参加できるので、それで十分

弁理士に限らず弁護士以外に訴訟代理権を付与する仕組みができあがっている

しかしどれだけの人が付記士業に訴訟を依頼するだろうか

弁護士は弁理士その他の士業とは求められるものが違う

弁理士に求められるものは技術的な専門性、知財制度に対する専門性

それらはないよりマシという程度で訴訟では役に立たない

訴訟で求められるのは相手が嫌がる攻撃を仕掛けること

依頼者の利益になることなら何でもやらなければならない

刑事弁護人がいきなり被告人の無罪を主張するというあれである

そして現実的な問題として訴訟件数自体はとても少ない

聞くところによると、地裁の侵害訴訟が年間500件程度、そのうち特許侵害訴訟は45%程度という

これが増加傾向というわけでもなく、横ばい・漸減傾向

弁護士のなかでも特許訴訟を扱える人は数少ない

だからいって特定の特許弁護士以外に特許侵害訴訟事件が回ってくるとは思えない

付記が増えても特定の特許弁護士に集中することに変わりはないだろう

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