監査役会と監査等委員会とは何か?
コーポレートガバナンスについてまとめる。
監査役会と監査等委員会の違いについて考察します。
従来、監査役会設置会社では、取締役3名以上、監査役3名以上、合計6名以上の役員により取締役会が求められておりました。
さらに、コーポレートガバナンス・コードでは「独立社外取締役を少なくとも2名以上選任すべき」という努力義務が規定されており、いったい何人必要なんですか!っていう事態に。
一方で、監査等委員会では最低4名でOKですよという人数を少なくできるメリットがあります。
業務執行取締役1名+監査等委員たる取締役3名以上
監査役会
①監査役となり、取締役会の決議権なし。なお常勤者は必須
半数以上が社外監査役となる。
②任期:4年
③会計監査人は必須ではない。大会社は必要
監査等委員会
①取締役となり、取締役会の決議権あり
なお常勤者は必須ではない
3人以上の取締役。過半数が社外となる。
②任期:2年
③会計監査人は必須
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?