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監査役会と監査等委員会とは何か?

 コーポレートガバナンスについてまとめる。

監査役会と監査等委員会の違いについて考察します。

従来、監査役会設置会社では、取締役3名以上、監査役3名以上、合計6名以上の役員により取締役会が求められておりました。

さらに、コーポレートガバナンス・コードでは「独立社外取締役を少なくとも2名以上選任すべき」という努力義務が規定されており、いったい何人必要なんですか!っていう事態に。

一方で、監査等委員会では最低4名でOKですよという人数を少なくできるメリットがあります。

業務執行取締役1名+監査等委員たる取締役3名以上

監査役会

①監査役となり、取締役会の決議権なし。なお常勤者は必須

半数以上が社外監査役となる。

②任期:4年

③会計監査人は必須ではない。大会社は必要

監査等委員会

①取締役となり、取締役会の決議権あり

なお常勤者は必須ではない

3人以上の取締役。過半数が社外となる。

②任期:2年

③会計監査人は必須





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