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社外取締役と監査役会

社外取締役、監査役会制度の拡充が求められている。

コーポレートガバナンスにより、ガバナンス強化を図る目的で社外取締役2名の採用する必要があります。

一方で、監査役会。

2014年に監査等委員会が導入されました。

監査等委員会は3名以上からなる業務執行ではない取締役を選任し、

取締役会の議決をもたせ、ガバナンス体制を強化する仕組みです。

業務執行1名、監査等委員3名の最低4名から組成が可能です。

また社外取締役2名の要件も監査等委員会で賄うことが可能となります。

一方で社外性も求められるため、過半数の社外取締役が求められる。

2018年の調査結果として、

監査役会 72.7%、監査等委員会 24.4%、指名委員会等設置会社 2.9%となっております。

監査等委員会については2015年 5.9%だったのが2018年 24.5%と飛躍的に増加しております。


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