役員報酬プログラム
2015年3月5日、金融庁と東京証券取引所により「コーポレートガバナンス・コード原案」が公表されました。コーポレートガバナンス・コードとは、上場企業のコーポレートガバナンスにおけるガイドラインとして参考となる原則や指針です。
その中で、役員報酬についても定められてます。
経営陣の報酬については、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うべきである。
取締役会は、経営陣の報酬が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性ある手続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定すべきである。その際、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定すべきである。
と定められており、
経営陣は自分の給与決められる立場だけど、自分の有利なように勝手に決めたらあかんよー、ルールを決めてプロセス踏んでしっかりやってなということみたいです。
一方、金融審議会の「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」では、
現在の我が国企業の役員報酬の開示については、
・固定報酬と業績連動報酬の構成割合や、業績連動報酬の額の決定要因等、報酬プログラムの基本的内容が分かりづらい
・企業戦略の達成の確度を計る観点から必要な経営戦略の達成度と報酬のつながりが、報酬決定の際の KPI を含めて十分に説明されていない
・連結報酬総額1億円以上の役員に関する報酬総額等の開示について、企業価値の向上に貢献した経営陣に対してそれに見合った報酬を提供していくべきとのコーポレートガバナンス上の要請に合ったものとなっていないのではないかといった指摘がある。
という課題があがっております。