携帯電話の承継の覚書(au、docomo)

父が契約していた携帯電話の名義変更をした際の覚え書きです。


  • 対象

    • 私の携帯電話(au)

      • 私が未成年の頃に契約して、当時「契約私・請求父」ではなく契約者自体も父になっていた携帯電話。

    • 父の携帯電話(au)

      • 電話を受けたりできるよう、一旦私が契約してしばらく回線を維持。

    • 祖母の携帯電話(docomo)

      • 祖母に持ってもらう用に父が契約していた携帯電話。

承継手続きで持って行った書類など

  • 死亡の証明書:全部事項証明。

  • 自分の身分証:マイナンバーカード。

  • 新しい支払い方法のカード類:引き落としに使うキャッシュカード。

  • 該当の携帯電話端末自体。

実際は使用せず済んだ書類など

  • 死体検案書(死亡診断書)兼死亡届のコピー。

  • キャッシュカードに対応する届印。

    • au、docomoともに、キャッシュカードを読み取って客が暗証番号を打ち込む機器での登録になり、届印は無しで済みました。

au 1回目の際

家族割で一括で父が支払っていたため、口座の凍結で連絡手段がなくなる懸念があったので、最初の週に取り急ぎ店舗へ。

このときは全部事項証明は死亡反映前なので、この日の持参物は下記でした。

  • 携帯電話自体

  • 死体検案書(死亡診断書)のコピー

  • 私の身分証明:マイナンバーカード

  • 新しい引落し元のキャッシュカード

  • 届印(上記の通り実際は必要なし)

この日は承継手続きはできず

死体検案書(死亡診断書)を提出前に取ったコピーでは承継手続きはできないとのことで、承継手続き自体は、受理されて全部事項証明や除票ができた後日に改めて行うことになりました。
ただし、この日の持参物だけでも、誓約書を書くことで、名義は変えずに支払い方法だけ私の銀行口座に変更することができました。

私の書類不備で、実際はできた可能性も

公式サイトの記載を改めて見直すと「戸籍謄本(抄本)、除籍謄本(抄本)、住民票」と下記の記載なので、死亡が記載される前の全部事項証明も持って行っていれば、この時点で死亡診断書(死体検案書)との組み合わせで手続きできた可能性がありそうです。

書類に死亡記載がない場合、「死亡診断書」「会葬礼状」「新聞のお悔み欄」「自治体により受理された死亡届(受理印あり)」「火葬(埋葬)許可書」……

https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/contract/succession/

auの承継手続きの際

  • 持参した書類など

    • 該当の携帯電話端末自体

    • 全部事項証明

    • マイナンバーカード

    • キャッシュカード

    • (死体検案書(死亡診断書)兼死亡届のコピー)

    • (届印)

  • どの手続きか、住所氏名など、申込書等に自分で書く必要は結構ありました。

  • 公式サイトだと必要なものに『月々のご利用料金のお支払いのお手続きに必要なもの』がありますが、私名義の口座への変更は前回行ったことを伝えて、同じ口座を再登録のような必要はありませんでした。

年齢制限のあるプランで登録失敗

おそらくau特有ではなく似たような割引等があると他社もおそらくありますが、いざ店員さんが承継の登録を行うという段階で、原因不明のエラーで登録できず、店員さんが社内サポートデスク的なところに電話して手間取る。ということがありました。
結局原因は私が30代・父が60代で、元のシニア向けプランの対象外になるのが原因で、その場で料金プランの変更手続きも行うことになりました。

一応そういう事例の存在を頭に入れておくと、少し時間短縮できるかもしれません。

docomoの承継手続きの際

  • 持参した書類など

    • 該当の携帯電話端末自体

    • 全部事項証明

    • マイナンバーカード

    • キャッシュカード

    • (死体検案書(死亡診断書)兼死亡届のコピー)

    • (届印)

  • 自分で書類に記載するものがほとんど無く手続き自体は楽でした。

    • 電話番号、元の契約者名、緊急連絡先をタブレットに書くのと最後に署名数か所程度で、住所氏名など基本的に書類から入力してもらえました。

メールアドレスを引き継げず、再利用できない場合がある

メールアドレスはランダムな英数字に変更となります。承継前のメールアドレスをご利用の場合は、再設定が必要となります。
※以下のメールアドレスをご利用の場合は再設定ができませんのでご注意ください。
・承継前にドコモのメールアドレス(電話番号@docomo.ne.jpを除く)がdアカウントのIDに設定されている場合。

「承継ご説明シート」より

今回は父と私の携帯電話はauで、docomoの携帯電は殆ど使っていない祖母用の1回線だけだったのでなんとかなりましたが、子供用の携帯を親名義のまま・高齢の父母用の携帯を子名義のままといった、死後も継続して使うものをdocomoにしていると困りそうです。

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