災害にあったときの税金(仕掛中)
令和5年6月上旬の大雨被害に遭われた方 心よりお見舞い申し上げます
「蛇口をまわせば水がでる」「スイッチ一つで電気がつく」など
あたりまえの事って ほんまにありがたいやなって思いました
そんなとき、税金のことが仕事なので、
災害があったときの税金のこと
気になって調べました
国税(所得税・法人税・消費税)のことは、下記リンク先に記載があります
国税庁「災害により被害を受けたとき」
が
結構ややこしい(しかも上記は国税しか載ってない)
そこで個人的に下記のパターンに整理しました
期限を延ばすor納税待ってもらう系
税金を安くする系
支援する人の税金
その他
1.期限を延ばすor納税を待ってもらう系
提出が期限遅れでも大丈夫になる制度
「災害による申告、納付等の期限延長申請」
や
納税を待ってくれる制度
「災害を受けた場合の納税の緩和制度について」
などがあります
行政窓口へ相談にいけばいいんだと思いますが、
問題なのは窓口が一カ所じゃないことです(下記参照)
国税=税務署
県税=県税事務所
市税=市役所
社会保険=年金事務所
国民年金=年金事務所?市役所?
国民健康保険=市役所
労働保険=労働局
顧問税理士や顧問社労士がいるなら、相談するのも手やと思います
2.税金安くする系
①法人の場合
災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ
の Q1~Q7が参考になります
見込みの経費は認められないのが通常ですが
災害のときは認められやすいってイメージです
②個人の場合
被災した資産が何なのかでパターンがさらに分かれます
ⅰ「生活用資産」
「雑損控除」or「災害減免法」の2つの制度を比較して有利な方を選択することになります
どっちが有利か一概にいえないのが難しいところです
下記が参考になります
https://allabout.co.jp/gm/gc/13947/
ⅱ「事業用資産」(≒仕事用)
損失を経費に入れられるということで、このパターンは比較的シンプルです
Ⅱ 災害により事業用資産などに被害を受けた個人事業者の方
ⅲ「事業以外の業務用資産」(小規模な不動産業or副業用)
「雑損控除」or「損失を必要経費に入れる」の2つの制度を比較して有利な方を選択することになります
ⅳ「生活に通常必要でない資産」(別荘とか)
実際にお目にかかったことはありませんが、
教科書的には、
被災した年または翌年の譲渡所得の計算上控除すべき金額とみなす
という制度があります
3.支援する人の税金
災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ
の Q8~Q23あたりが参考になります
また、被災地への寄付をふるさと納税扱いにするという制度があるようです
4.その他
②タックスアンサーNo.8003
給与・公的年金等及び報酬等の支払を受ける方が災害を受けたときの源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予及び還付
思いついたらまた追記します