【税金Q&A】経営者から会社への金銭貸付け
<質問>経営者が会社ヘ金銭を貸付けるとき、利息なしでも大丈夫でしょうか?
<答え>
経営者から会社への金銭貸付けは、あまりに多額で経済合理性を欠くケースを除き、無利息または低金利であっても税務上の問題は生じません。
市場金利よりも高すぎる利率での利息収受部分は給与とされます。
<詳しく>
個人から法人への金銭貸付けで、適正な金利水準の利息収受を行う場合、受け取った個人側は雑所得として課税され、支払った法人側は営業外費用として損金に算入されます。
しかし、市場金利と比較して高すぎる金利水準による利息収受となれば、適正水準を超える利息部分は法人から個人への給与とされます。
毎月の支払利息が定期同額であれば役員給与として損金算入されますが、源泉所得税の徴収義務が生じます。
なお、個人から法人への貸付けは、極端なケースを除き、無利息または低金利であっても問題はありません。
所得税法では、原則として、実際に得ていない収入に対して課税する「みなし課税」は適用されないためです。
法人側においても、支払うべき利息相当額の免除益と支払利息の損金算入額が同時に認識されることで、所得金額の計算に影響を与えません。
結果として、個人から法人への貸付けでは、無利息または低金利であっても税務上の問題は生じません。
ただし経営規模等から見て、あまりに多額で経済合理性を欠く無利息貸付けは「同族会社の行為計算の否認」が適用されることがあります。
過去にも、個人から法人への巨額の無利息貸付けに対し、個人側に適正金利での利息収入を認定課税された事例があります。