報酬から源泉された所得税を取り戻す②ますます面倒になる消費税との関係
消費税は明確に区分する
消費税の原則課税では、売上時に請求した消費税は仮に受け取ったもの、仕入や諸経費の支払時に負担した消費税は仮に支払ったものと考えます。
課税売上で仮に受け取った消費税(仮受消費税等)から、課税仕入で仮に支払った消費税(仮払消費税等)を差し引くこと(仕入税額控除)により、納付すべき消費税(未払消費税等)を計算します。
あるいは、仮受消費税等よりも仮払消費税等が大きい場合は還付を受ける消費税(未収消費税等)を計上します。
このような「税抜経理」においては、消費税は単なる仮勘定といえます。
そこで源泉徴収税額の計算に際して、相手先(報酬の受取人)が発行する請求書等で報酬額と消費税等を明確に区分しているときは消費税を含まない金額を源泉徴収の対象としてよいことになっています。
(注)仕入税額控除 ・・・ 消費税の原則課税において、課税売上で仮に受け取った消費税額(=仮受消費税等)から、課税仕入で仮に支払った消費税額(=仮払消費税等)を控除して納付すべき消費税額を計算すること
消費税の記載方法で手取り額が異なる
報酬額が同じであっても消費税等の記載方法により手取額が異なります。
たとえば、原稿料10万円と消費税1万円(税率10%)の請求書において、消費税等を明確に区分していれば原稿料10万円に所得税率10.21%を掛け、
明確に区分していない場合は消費税込の原稿料11万円に所得税率10.21%を掛けて源泉徴収税額を計算します。
請求書で消費税等を明確に区分した場合の手取り額は99,790円(注1)、明確に区分しない場合の手取り額は98,769円(注2)となります。
(注1)原稿料100,000円+消費税等10,000円-源泉所得税10,210円
(注2)原稿料110,000円-源泉所得税11,231円
ただ源泉徴収税額は、報酬の受取人が納めるべき年間の所得税の前払いにずぎません。確定申告時に、所得税の年税額から源泉所得税を差し引いて、納付税額を計算します。源泉所得税は控除または還付により精算されます。
原則課税と簡易課税、免税事業者
一方、消費税については原則課税または簡易課税(前々年の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる)あるいは免税事業者(前々年の課税売上高が1,000万円以下である場合)で納付すべき税額に違いがでます。
(例)課税売上110,000、課税仕入44,000であるサービス業の納税額
1.原則課税により納付すべき消費税 6,000
10,000(仮受消費税等)-4,000(仮払消費税等)
2.簡易課税により納付すべき消費税 5,000
10,000(仮受消費税等)-10,000×50%(みなし仕入率)
※簡易課税でのみなし仕入率・・・卸売業90%、小売業80%、製造業・建設業・農業等70%、飲食店業60%、金融・保険業・サービス業50%、不動産業40%
基本的に、原価率が低く付加価値率の高い商売ほどみなし仕入率が低い
3.免税事業者の場合に納付すべき消費税 0
※国庫に納付すべき消費税等が事業者の手許に残る「益税」問題が起こる
簡易課税では、課税仕入で負担した実際の消費税等の額には関わりなく、事業の種類ごとに決められた「みなし仕入率」により納税額を計算します。そのため、実際の課税仕入率よりも「みなし仕入率」のほうが高い場合は、簡易課税の選択が有利となります。
免税事業者は消費税の納税義務が免除されます。免税事業者であっても、設備投資などの課税仕入で負担した消費税が課税売上で預かった消費税より多い場合は、課税事業者を選択して消費税の還付を受けることもできます。
原則として、簡易課税および課税事業者の選択は2年間変更できません。
インボイス導入後の仕入税額控除
また「インボイス制度」が始まる2023年10月1日以後の役務提供分より、原則課税における仕入税額控除では、相手方(売り手)の登録番号、税率、消費税額が記載された「適格請求書」を保存が要件となります。
インボイス制度の下では、適格請求書発行事業者でない消費者、免税事業者あるいは登録を受けていない課税事業者からの課税仕入は、原則として、仕入税額控除ができないこととなります。
ただし経過措置として、2023年10月1日から2026年9月30日までの3年間は仕入税額の80%、2026年10月1日から2029年9月30日までの3年間は仕入税額の50%の控除が可能となっています。
(例)課税売上165,000、課税仕入110,000である課税事業者の納税額
1.適格請求書の保存がある場合に原則課税で納付すべき消費税 5,000
15,000(仮受消費税等)-10,000(仮払消費税等)
2.適格請求書の交付を受けられない場合に原則課税で納付すべき消費税
(1)当初3年間 15,000-10,000×80%=7,000
(2)次の3年間 15,000-10,000×50%=10,000
(3)2029年10月1日~ 15,000-0=15,000
免税事業者は売上税額の2割の納税でよい特例
上記のように、仕入先への支払時に負担した消費税額を控除できないと、納付すべき消費税額が増えてしまいます。そこで、適格請求書の交付がない事業者に対しては、消費税相当分の値引き要請も起こり得ます。もちろん、あまりに一方的な値引き交渉は下請法に抵触する恐れがあります。
取引先(買手)との円滑な取引継続のために、免税事業者のうち取引先が課税事業者である飲食店、個人タクシー、個人事業者の方々が課税事業者を選択してインボイス発行事業者となる事例も増えるかと思われます。
このような小規模事業者への負担軽減措置として、免税事業者がインボイス発行事業者となった場合は、課税売上で預かった消費税額の2割でよい、つまり、みなし仕入率80%を一律に適用できる特例が設けられます。
(2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間)