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「NISA」制度が変更され、恒久化 ♪


月々10万円の積立投資が可能!(2024年1月1日~)


 2024年1月1日よりNISAの非課税期間が無期限となり恒久化されます。
 そのため現行制度のような非課税期間終了時に課税口座ヘの移管あるいは非課税期間の延長を選択(ロールオーバー)する手続きも不要となります。

 新制度では、一定の公募株式投資信託等を対象とした「つみたて投資枠」(年間投資上限額120万円)と上場株式等に投資できる「成長投資枠」(年間投資上限額240万円)の2つが設けられます。両制度は併用できるため、年間投資上限額は最大で360万円となります。

 現行の「つみたてNISA」では年間投資額が40万円(月3.3万円)ですが、新しい「つみたて投資枠」では月10万円の積立投資が可能です。
 「つみたて投資枠」は契約に基づき定額かつ継続的方法での投資が条件、「成長投資枠」には投資方法の制限はありません。

 生涯にわたり、いつも1,800万円まで非課税

 新しいNISAには「生涯非課税限度額」という概念が登場します。
 生涯にわたる非課税限度額(=生涯非課税限度額)は、1人当たり1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)です。
 生涯非課税限度額は取得価額(簿価)の合計額で判定しますので、口座内で売却をした場合は、その分の簿価が減少することで再投資が可能です。

 その一方で、年間投資上限額は生涯非課税限度額と異なり、口座内で売却があっても売却分の非課税投資枠の再利用はできません。その年に使用しなかった非課税投資枠は切り捨てられ、翌年に持ち越すことはできません。

 現行制度はどうなる?

 今回の改正に伴い、現行の「一般NISA」と「つみたてNISA」の投資可能期間は2023年12月31日までとし、投資した商品は新NISAの生涯非課税限度額には含めず現行制度の取扱いを継続します。
 ジュニアNISAは投資可能期間を2023年12月31日までとし、非課税保有期間が終了した商品は、原則として、18歳に達するまで自動的に継続管理勘定へ移管されます。


いまの制度をおさらい(~2023年12月31日)


 現行のNISAには、一般NISA(年間投資額120万円、最長5年間非課税)、つみたてNISA(年間投資額40万円、最長20年間非課税)、未成年者が対象のジュニアNISA(年間投資額80万円、最長5年間非課税)の3つがあります。「一般NISA」と「つみたてNISA」を同じ年に併用することはできません。
 つみたてNISAは「長期・積立・分散投資」による資産形成を支援する制度であるため、投資対象商品は金融庁が定める投資信託に限られています。

 NISAのメリット

 NISA口座内で一定金額の範囲内で購入した株式、投資信託などの配当金、分配金、売却益等が購入した年から最長5年間(つみたてNISAは最長20年間)非課税(通常は20.315%で課税)とされます。  
 各年の配当金・分配金が課税されませんし、NISA口座内で値上がりした金融商品を非課税期間内に売却すれば非課税の恩恵をフルに受けられます。
 またNISA口座については、株式取引手数料を無料とする金融機関が多いこともメリットのひとつです。

 NISAの留意点

 NISA口座内で生じた売却益等が非課税とされる一方で、売却損失はないものとされます。他口座の株式売却益との損益通算はできず、損失を繰越して翌年以後の利益から控除することもできません。
 また、その年に使用しなかった投資枠は切り捨てられ、翌年に持ち越すことはできません。
 確定拠出年金(iDeCo)と異なり、口座内の金融商品はいつでも売却できますが、売却分の非課税枠を別の投資へ再利用することはできません。

 非課税期間終了後の選択肢

 一般NISAの非課税期間が経過した後は、翌年の非課税投資枠に移管して、非課税期間を延長するか、または、課税口座への移管を選択します。
 非課税期間の延長を「ロールオーバー」といいます。評価額が120万円を超えていても、全額を翌年のNISA口座に移すことができます。
 値上がりしている金融商品は、ロールオーバーすることで非課税で運用し続けることも選択のひとつです。ただしロールオーバーでは、その評価額分(時価)の非課税投資枠を使用したものとみなされます。

 現行NISAの最大のデメリット
 
 課税口座への移管は、非課税期間終了時の“時価での移管”となります。
 そのため、NISA口座での購入時の価額よりも値下がりした株式を課税口座へ移管し、その後売却する場合、実質的には利益が出ていないにも関わらず課税されてしまうケースが生じることに注意が必要です。
(例:NISA口座で200投資 → 時価80で課税口座へ移管 → その後150で売却、実際は50の損失なのに、売却益70(=150-80)に課税される)
 これは、現行NISA制度での最大のデメリットといえます。

 NISA (Nippon Individual Savings Account)とは「少額非課税投資制度」の愛称です。


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