【税金Q&A】経営者から会社への資産売却
<質問>経営者が会社へ資産を安く売っても大丈夫?
<答え>
経営者が会社へ時価の2分の1未満の価額で資産を譲渡した場合は、時価で譲渡したものとみなして課税されるので要注意です。
所得税の計算において「みなし課税」が適用される唯一のケースです。
経営者は時価と売却価額の差額を譲渡所得とみなして課税され、会社は時価と支払対価の差額を受贈益(資産を安く手に入れたことの儲け)とみなして法人税等が課税されることとなります。
なお、時価の2分の1以上の価額の譲渡であっても、「同族会社の行為または計算の否認」の適用により時価での譲渡とみなされる場合もあります。
<詳しく>
原則として、実際に収入を得ていなければ、所得税は課税されません。
所得税法では、個人のことを儲けることのみを目的とする合理的経済人ではないと考え、原則として、現実に対価(お金)を受け取っていないのに、対価を得たものとみなして課税する「みなし課税」は適用しません。
しかし、個人が法人に対して譲渡時の時価の2分の1未満の価額で資産を売却したときは、受け取った売却代金に関わらず、時価で譲渡があったものとみなして譲渡所得の課税がなされます。
所得税の計算において「みなし課税」が適用される唯一のケースです。
たとえば、経営者所有の土地(時価1億円)を、会社に対して3,000万円で譲渡した場合の税務処理を考えてみましょう。
時価1億円の2分の1未満の価額による譲渡であるため、時価で譲渡したものとみなして課税する「みなし課税」が適用されます。
この場合、経営者は会社に対して時価1億円で売却したものとみなし、差額7,000万円は譲渡所得として他の所得と分離して課税されます。
一方、会社側は、時価1億円と支払対価3,000万円との差額7,000万円を受贈益として課税対象に含めるとともに、土地の取得価額に加算します。
なお、時価の2分の1以上の譲渡対価であっても、「同族会社の行為計算の否認」の規定に基づき、時価による譲渡があったとみなして所得税の計算がなされる場合もあります。