管理監督の地位にある地方公務員の停職3ヶ月とは?
質問🙋
地方公務員の管理監督職員において停職3ヶ月の量定となるのはどのような違反行為ですか?
回答🧑🏫
地方公務員の管理監督職員に対する停職3ヶ月という処分は、地方公務員法や各地方自治体の規程に基づき、職務上の責任を著しく損なう重大な違反行為があった場合に科されることがあります。具体的な事例は自治体ごとに異なる場合がありますが、一般的には以下のような行為が該当する可能性があります。
主な違反行為の例
1. 職務専念義務違反
• 業務中の長時間の私的な行動や勤務怠慢。
• 無断欠勤や不適切な遅刻・早退が常態化している場合。
2. 公務員としての信用失墜行為
• 不適切な言動や態度により、住民や部下の信頼を著しく損ねた場合。
• 公務外での反社会的行為(暴力行為、ハラスメントなど)。
3. 違法行為や職務上の不正
• 職務上の権限を濫用して不正な利益を得た場合。
• 資金の不正使用や業務における虚偽報告。
4. 服務規律違反
• ハラスメント(パワハラ、セクハラなど)による部下への不当な圧力や差別。
• 公務員としての守秘義務違反(情報漏洩など)。
5. 重大な倫理規範違反
• 公務員倫理に反する行為(収賄、贈与受領など)。
• 重大な刑法違反(飲酒運転、窃盗など)。
停職の量定について
停職3ヶ月というのは、軽微な違反ではなく、かなり重大な行為があったと認定された場合に適用されます。ただし、同じ行為でも状況や結果、過去の処分歴などを考慮して処分の重さが変わることがあります。
各自治体や職場の具体的な処分基準については、**「懲戒処分の指針」や地方公務員法第29条(分限および懲戒)**に基づく判断が必要です。また、具体的な違反内容や背景事情は懲戒処分の公告や裁判例から確認できる場合があります。