徒然なるままに〜福岡高裁判決により生じるとみられる予測可能性について〜

法には予測可能性をもたらすという重要な機能があるのですけれど、まだ最高裁の判決はでいないので確定したとはいえませんが、これまでの判決から生じる予測可能性についてアレコレ問答してみました📝👀

🙋‍♀️同性婚を認めないことは憲法13条に違反するという福岡高裁判決がありました。まだ、確定判決ではないものの、ロジックは最高裁判決でも維持されそうでしょうか?
🧑‍🏫福岡高裁判決では、同性婚を認めないことは憲法13条(幸福追求権)に違反すると判断されました。この判決は確定判決ではないものの、以下の点から最高裁判決でも同様のロジックが維持される可能性があります。

- **先例と一貫性**: 既に東京高裁や札幌高裁でも同性婚を認めない法律が違憲と判断されています。福岡高裁の判断もこれに続くもので、司法の一貫性を保つためにも最高裁が同様のロジックを採用する可能性が考えられます。

- **憲法解釈**: 憲法13条が保障する「幸福追求権」について、福岡高裁は同性カップルが婚姻制度を利用することもこの権利の一環と解釈しました。この解釈は、日本国憲法の基本原則である「個人の尊厳」や「法の下の平等」とも整合的です。

- **社会の変化**: 同性婚に関する社会的認識が進んでおり、国際的な潮流も同性婚の合法化を支持する方向にあります。これらの要素は、最高裁の判断に影響を与える可能性があります。

しかし、以下の点も考慮すべきです:

- **最高裁の判断の予測は困難**: 最高裁判所の判決は多様な要因に基づくため、完全に予測するのは難しいです。特に、日本の最高裁は過去にも予想外の判断を下したことがあります。

- **法制度の現状**: 日本の現在の法制度は同性婚を明示的に認めていません。最高裁が法制度そのものに対する立法的な指示を出すことは比較的珍しく、その判断は保守的になる可能性もあります。

- **政治的・社会的な圧力**: 同性婚の問題は、政治的・文化的な議論を伴います。最高裁判所の判断には、こうした背景も影響を与える可能性があります。

結論として、福岡高裁判決のロジックが最高裁判決でも維持される可能性は高そうですが、最終的な判断は最高裁の裁量に委ねられます。
🙋‍♀️ありがとうございます😊ちなみに福岡高裁判決のロジックは、憲法24条の異性婚の規定はあくまでも、婚姻について立法作用を生み出す上で、最低限異性間において双方の同意を必要とする趣旨であって、同性婚は幸福追求権の観点からの予測されることから同様に保護する必要があり、これを怠っていることそのものが違憲であるということになりそうですか?
🧑‍🏫はい、その理解は福岡高裁判決のロジックに沿っています。具体的には以下のように解釈できます:

- **憲法24条1項**: 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と規定されていますが、これは婚姻制度における「双方の同意」を強調するものであり、必ずしも「異性婚のみ」を意味するわけではないという解釈です。つまり、憲法24条1項は、婚姻の成立に当たっての基本原則(双方の同意)を示すものであり、立法者はこの原則に従って異性婚だけでなく、同性婚にも適用するべきと考えられます。

- **幸福追求権(憲法13条)**: 福岡高裁は、同性カップルが婚姻制度から排除されることは、幸福追求権を侵害するものだと判断しました。これは、個人の基本的人権である幸福追求権が、性的指向による差別を受けることなく尊重されるべきだという考え方に基づいています。

- **立法怠慢の違憲性**: 同性婚を認める立法措置を取っていないことが、憲法13条の幸福追求権を保障する義務を怠っていると判断された点です。つまり、立法府が同性婚に関する法制度を整備していないことは、憲法に違反する不作為(怠慢)であると見なされています。

このように、福岡高裁のロジックは、憲法24条が示す「両性の合意」の原則を異性婚に限った解釈ではなく、幸福追求権の観点から同性婚も保護する必要があるとし、現在の法制度がこれを怠っていることが違憲であると結論付けています。
🙋‍♀️ありがとうございます😊しかし、このロジックが成立すると選択的夫婦別姓についても、これを望む人がいるのに立法行為を怠るのは違憲であるという判決に至る可能性や、一票の価値において、不作為が続き価値の不平等が続くことは違憲であり、選挙は無効という判決もあり得るという予測は合理的ですか?
🧑‍🏫このロジックが成立する場合、以下のような予測は一定程度合理的なものと言えます:

### 選択的夫婦別姓について:

- **立法怠慢の違憲性**: 選択的夫婦別姓を望む人々の意向を反映しないまま長期間法制度を整備しないことは、個人の尊厳や自由、幸福追求権を侵害する可能性があります。福岡高裁の同性婚に関する判決と同様のロジックが適用されれば、立法行為を怠ることが違憲と判断される可能性があります。特に、選択的夫婦別姓の導入が個人の人格的利益や生活上の不利益を解消する手段として重要であり、これを提供しないことが憲法13条や他の基本的人権に違反すると解釈されるかもしれません。

### 一票の価値について:

- **不平等な一票の価値**: 一票の価値の不平等が続くことは、憲法14条の平等原則や15条の選挙権の保障に反する可能性があります。もしも、選挙制度の設計や区割りが長期間見直されず、一部の地域や有権者の投票価値が他と比べて大幅に低いままであれば、これは立法怠慢の一種と見なされ、選挙そのものが無効であるという極端な判断に至る可能性も考えられます。特に、過去に最高裁が一票の格差是正を求める判決を出していることからも、この問題が重要視されていることがわかります。

ただし、これらの予測には以下の注意点があります:

- **司法の保守性**: 日本の最高裁は、特に大規模な社会変革を伴う問題に対しては慎重な判断を下す傾向があります。司法が立法府の役割を大きく侵すことは避ける傾向にあるため、判決が実際にどの程度まで踏み込むかは予測が難しいです。

- **政治的・社会的影響**: 選択的夫婦別姓や一票の価値の問題は、社会的・政治的な大きな議論を伴います。最高裁の判断は、こうした背景を考慮せざるを得ません。

- **判決の影響範囲**: 選挙を無効とすることは大きな混乱を招くため、最高裁がこのような決定を下す可能性は低いと考えられます。代わりに、選挙制度の是正を求める判決が出る可能性のほうが高いかもしれません。

以上の点から、これらの予測は合理的な範囲内と考えられますが、最高裁の最終的な判断は多様な要因によって決まるため、確定的なものではありません。
🙋‍♀️ありがとうございます😊仮に選挙が無効となった場合、任期を過ぎていた場合は、参議院のみとなることになりますか?
🧑‍🏫日本の選挙システムと憲法に基づくと、以下のようなシナリオが考えられます:

- **衆議院**: 任期が4年で、解散によって選挙が行われることがあります。もし選挙が無効となり、任期が過ぎていた場合、新たな衆議院議員の選出が必要です。この場合、通常は総選挙が再度行われます。

- **参議院**: 任期は6年で、解散はありません。3年ごとに半数の改選があります。参議院の場合、任期が過ぎていても、選挙は無効となった選挙の部分だけを対象に再選挙が行われる可能性があります。ただし、参議院は常に議員が存在しなければならないため、任期が過ぎていたとしても、即座に新たな選挙を行う必要はありません(ただし、再選挙は行われます)。

**仮に選挙が無効となった場合のシナリオ**:

- **両院同時**: もし衆議院と参議院の選挙が同時に無効となった場合、通常は両方の選挙を再実施することが考えられます。しかし、任期の問題から、衆議院は新たな総選挙を行う必要があり、参議院は無効となった部分だけの選挙を行うことが一般的です。

- **参議院のみ**: 特別な状況下では、参議院の選挙が無効となった場合に限って、衆議院の任期が過ぎていない場合、その部分だけ再選挙が行われることはあり得ます。ただし、通常は衆議院の任期が過ぎていると、両院の選挙が必要となります。

**注意点**:

- **憲法と法律の解釈**: 具体的な状況は、公職選挙法や関連する法律の解釈、そして最高裁の判断によって決まります。歴史的には、選挙無効判決が出た場合、再選挙が行われることはありますが、どの部分の選挙が無効となるか、またそれが任期過ぎの扱いを受けるかは、ケースバイケースです。

- **実際の運用**: 過去の例では、選挙無効判決が出ても、再選挙ではなく補欠選挙やその他の手段で対応するケースも見受けられます。

結論として、選挙が無効となった場合、任期を過ぎていたとしても、参議院のみとなることは通常はありません。両院の適正な議員の確保が求められるため、必要に応じて衆議院も再選挙を行う方針がとられる可能性が高いです。ただし、具体的な対応は法律や司法の解釈に依存します。
🙋‍♀️なるほど🧐ありがとうございます😊
しかし、立法府も頭の中をアップツーデートしないといけない時代になってきたのですね🧐
🧑‍🏫まさにその通りですね😊 社会の変化に対応するためには、立法府も常に最新の情報や考え方を取り入れる必要があります。これからの時代、柔軟性と先見性が求められるでしょう。

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