ヘルビ系のサンプル販売やバラシ売りを物販初心者にお勧めしないわけ

こんにちは!
タクヤです!
メーカーの中の人な僕ですが、転売やせどりについてはちゃんと法理や各種販売先のガイドライン内でやる分にはやってもいいと思ってます。

ですが、そんな僕でも絶対にオススメしない方法が1つだけあります。

それが今回、タイトルにある『ヘルビ系のサンプル販売やバラシ売り』です。

最悪の場合これらの手法は法令違反で逮捕や罰金刑を受ける可能性があるで僕はオススメしていません。

と言うのがちょっと前から、某県知事や某感染症の影響でヘルビ系商品の転売が結構増えたように思います。そしてその中には物販初心者の方が結構いるんじゃないのかなって個人的には感じてます。

merukariキャプチャ加工済み

ちなみこの画像はメルカリでヘルビ系のサンプルの出品状況を検索したスクショです。

ご覧の通り、結構な方がサンプル品やバラシ売りをされてますよね......

ちなみにこれらの商品は医薬品医療機器法という法律の「医薬品医療機器等法における化粧品の表示」という項目に違反してる可能性があります。

ざっくりと解説すると化粧品などのコスメ系、ヘルビ系は消費者の安全性確保や何か健康被害などが起きた時にそれらが拡大しないように、製造番号や成分の名称、使用上の注意などを容器や包装に記載するよう義務付けられています。

そして、サンプル品とかセット品には商品自体の大きさの問題でそれらの表示がなく、外箱だけに記載がある場合があります。

そして上記の表示がない物を販売することは不正表示化粧品の販売となり実際に2019年10月に逮捕者が出ています。
※気になる方は『シャンプー 転売 逮捕』でその事件の詳細が出てくるのでググってください。


なので、こうした知識を持たない方がヘルビ系商品のサンプル転売やセット品のバラシ売りをすることを僕はオススメしてません。

法律は知らなかったでは済みません。
ちゃんと知識を持って正しく販売していきましょう。


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