【緊急速報】逮捕されたくなかったら確認すべき法律

こんにちは。タクヤです。

なんか化粧品サンプル転売の界隈が話題になってるようなのでそのリスクについて僕なり解説をしていきます。

第1.医薬品医療機器等法(薬機法)

化粧品、サプリメント(健康食品)、医薬品、医薬部外品などはすべて、医薬品医療機器等法(薬機法)という法律に厳しく管理されています。

そしてこの法律の条文の中には下記の文章があります。

何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

つまりは上記内容に抵触した場合、製造業者・製造販売業者などのメーカだけでなく、その広告に絡むすべての人に対し、責任を問われる可能性がありますので注意が必要です。
もう一度言います、すべての人に対し、責任を問われる可能性があります

サンプル転売で販売だけしかしてないから大丈夫ってことにはなりません。

この辺についてのは以前に下記のnoteにて事例と一緒に軽く触れてるのでそちらを確認お願いします。


第2.古物営業法

厳密には化粧品等の『消費して無くなるもの』については古物営業法における『古物』に該当しない為、化粧品転売において古物商許可証は不要ですが、口紅ケースや化粧ポーチについては道具類と認定され古物営業法の対象となり古物商許可証が必要になる場合があります。
そして、古物営業法上の『古物』とは『一度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの』と定義されています。

初回限定価格500円等のお試し品(サンプル品)については販売者側はあくまでも、使用していただくことを前提で低価格を設定しています。

つまり、購入した時点で古物営業法上の『使用されない物品で使用のために取引されたもの』になる為、新品ではなくなります。

あとは各種モールにおける出品コンディションの定義に上記の古物営業法を基にしてるところが多い為、自分自身が古物商許可証を取るかどうか以前にせどりを行う上では確認しておいた方がよい法律です。

第3.知的財産権

化粧品についてはブランディングの手段として、ブランド名や商品名を商標登録しているものが多いです。

商標権者や使用権者が権原に基づき商標を付した商品であっても、これを小分け・詰替えして同じ商標を付して販売する行為は、商標権侵害と考えれられています。
ちなみに上記行為を化粧品等で行う行為は、商標権侵害だけではなく「医薬品医療機器等法における化粧品の表示」における必須事項記載義務に抵触する場合もあります。

第4.最後に言いたいこと

初月お試し価格などの定期購入制度を導入しているECサイトの多くには、転売目的での購入は禁止という旨が記載されています。

そうしたECサイトから転売目的での購入する行為は偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。

さらに上記の関係法令についても違反ことにもなった場合、逮捕されてしまいます。

逮捕されてしまったら仕事に影響がでますし、家族にも迷惑がかかります。

逮捕されないように皆さんも正しい知識と最低限、自分が販売する商品に関係する法律のことは知ってください。

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