2種類の「確かに~しかし」構文
司法試験・予備試験の世界では「確かに~しかし」構文が有名です。しかし、この構文に実は2種類の使い方があるということはあまり意識されていません。今日は、2種類の「確かに~しかし」構文についてお話をしてきたいと思います。
1 「確かにAしかしB」(AとBが両立しない場合)
【例文】確かにYの行動はよくない結果を招いたのであるからミスであるとも思える。しかし、Yの行動は規則を守った結果であるからミスではない。
この場合、「Yの行動は・・・ミスである」(A)と「Yの行動は・・・ミスではない」(B)とは両立しません。このように、両立しない概念を並列する場合に用いられるのが1つ目の「確かに~しかし」構文です。
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