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知らないうちに「違法」な住まいに?

こんにちは!

建築コンサルタントのtakumiです。

今回は、ややこしくて皆さん嫌がる「法律」のお話です^^;

役所で確認申請も審査しておりました元公務員建築士の私が、法律の「ビミョー」な所もお話します。

住宅というのは建築物なので、建築基準法という法律に最低限の決まり事があるんですよね。

と、いっても、難しいところは設計士におまかせで良いですし、

重要なところはこちらで解説してますから、また見てくださいね。↓↓↓
https://taku-kenchiku.com/建築基準法/

(↑↑↑分かりやすく解説って言ってますけど、やっぱややこしいです、、、)

で、今回は知らず知らずのうちに、この建築基準法に違反してますよ~という事例を、3つご紹介します。

まぁ、「違法」と言いましても、罪になるようなものではありませんし、よっぽどのことがない限りは、捕まることも罰金にもなりません。

(まず、見つからないというのと、役人に見つかったとしても、注意を受けるくらいで済む。)

ただ、建築基準法には合っていないことを把握はしておかないといけませんからね。


ポリカーボネートの屋根

ポリカーボネートはご存知でしょうか。

半透明な樹脂でできた素材です。よく、カーポートの屋根に使うヤツですね。

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この材料、実は屋根として使うには結構、制限があるんです。

多くの地域は屋根を不燃の材料で葺くことが必要なのですが、ポリカーボネートって、不燃では無いんです。

カーポートの屋根としては認められてはいるのですが、例えば、以下のようなところへの屋根は、実はNGと言われることがあります。

・サンルーム
・バルコニー
・物干しスペースの屋根

「えー、でも、ホームセンターなんかにもそういう用途で売ってるけど」

というご意見、ありますよね。

これは店舗の担当者が詳しくないだけ、ということです。

まぁ、このような屋根に使っても摘発されることはないとは思いますが、注意はしましょう。


屋外物置の基礎

よく、庭にありますね、イナバの物置とかヨド物置。

これも、人が入れるくらいの大きさのものは建築物ってなります。

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まず、そこからびっくりですよね。あの物置、建築基準法がかかるんです。

で、何が問題かと言うと、その「基礎」です。

建築物ってなりますと、まず、鉄筋コンクリートの基礎が必要になってきますけど、

よく見ますよね、屋外物置がブロックの上に置いてあるの。

あれ、違法となります。

まぁ、少々傾いても大したことは無いのですが、台風などの突風で飛ばされたり、大地震で隣地へ倒れたりと、人様に迷惑をかける可能性も無きにしも非ず、です。

ご注意を。

24時間換気のスイッチを切る

シックハウス症候群を改善させるために導入された、24時間換気設備。

切ることなく、ずっと微力で換気扇を運転させておくものですが、24時間切らずに運転しておくことは法律で決まってます。

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真夏や真冬のエアコン、空調をつける時期はともかくとして、窓を開ける時期は換気扇を切っている方もおられますね。

(メーカーによっては、24時間換気を切れないシステムもあります。)

この24時間換気も、建築基準法で決まっているものですから、切ったらダメ、ということになります。

ただ、さすがにこれくらいはなんにも言われません。まず、バレませんし。

ご自身の責任でご自由に、ということですね。


ここであげた事例は、知らず知らずのうちに違法な状態になっているけど、そんなにオオゴトにはならないものです。

当然、建築基準法はほとんどが守らないと大変なことになりますので、重要な法律です。


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