宅建士【権利関係】制限行為能力者04
『制限行為能力者03』 見ていない方はこちらを見てから👇
取消権の喪失
制限能力者の保護も大切だが、嘘をついた制限能力者まで保護する必要はない。制限能力者が能力者であることを信じさせるために、詐術(騙す手段)を用いて相手方を信用させた場合は、公平の観点から、法律行為を取消すことができなくなる(第20条)。
(1)能力者であると信じさせること!
①ここには、文字どおり、能力者と誤信させる場合
②代理人または保佐人の同意があったと誤信させる場合がある。
(2)詐術を用いること。
(例1) 積極的詐術の手段を用いた場合たとえば、変造した戸籍抄本偽造、偽の同意書、他人に嘘の証言をさせる事などが上げられる。
(例2) 能力者である旨を述べた場合。
(例3) 無能力者であることの発覚を阻止する場合。
(例4) 他の言動とあいまって相手から誤信を強めるような黙秘をした場合。
注意👿 自分が制限能力者であることを単に黙っていただけでは、偽った事にならない。
取消権の消滅
取消しできる行為については、取消権者が取消し、追認のいずれかをなすままでは、そのまま取消しうる状態が継続することになり、その間、相手方および第三者は不安定な状態におかされることになる。
そこで、このような状態が長期にわたって放置されることを阻止するために、取消権の行使に時間的制約を設けたものである。
この5年、20年のうち先にその期間が到来した時点で取消権は消滅する!
催告権、法定追認 まとめ
第1章📖制限行為能力者 『完』
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