建築基準法
はじめに
建築基準法の出題数は例年2問です。都市計画法で学習した用途地域は、あらゆる個所に出題されますので、忘れた用語があればその都度、確認してください。
1.建築基準法
建築基準法は、建築に関し最低これだけは守ってほしい、という基準を定めている。この基準には、原則として都市計画区域内・準都市計画区域内でだけ適用される集団規定と、両区域内外を問わず日本全土に適用される単体規定がある。
集団規定 両区域内(都市計画区域内と準都市計画区内)にだけに適用される。(例:用途規制など)
単体規定 全国に適用される。
2.建築基準法の構造
集団規定は原則、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用され、その他の規定は(総則、単体規定、建築協定)は全国的に適用される。
ポイント💡
【準景観地区の建築物の規制】
都市計画区域・準都市計画区域内の区域ついては、市街地の良好な景観の形成を図るため景観地区を定めることが出来る。
これに対し、都市計画区域・準都市計画区域外でも景観地区と似たような景観地区を市町村は定めることができる。これを準景観地区という。
準景観地区においては、市町村は良好な景観の保全を図るため必要があると認めたときは、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造または敷地に関して必要な制限を定めることができる。
用語の定義
(1)建築とは?
『新築』『増築』『移転』『改築』のことを言う。
注意 🚨次の3つは建築とはいわない。
1大規模の修繕
2大規模の模様替え
3用途変更
新築🏠
増築🏠
1 同一棟に継ぎ足したもの
2 別棟で建てたもの
3 別の土地から移動してきたもの
移転🏠
同一敷地内で位置を変える
改築🏠
(2)建築物
建築基準法の規制対象となる建築物はどのようなものかを明確にする必要がある。また、これ以外の工作物にも準用される。
建築物(2条)
土地に定着する工作物の内、屋根及び柱、壁があるもので、これに付属する門、塀等も含む。
※ここで言う建築物とは、建築物に付属する門もしくは塀も含まれる。
『観覧のための工作物』
野球場のスタンドなどの事をいうが、屋根と柱がなくても建築物として取り扱う。
『地下もしくは高架の工作物に設ける事務所など』
地下街または鉄道の高架線下、もしくは鉄塔の上に設けられた事務所、店舗は建築物として扱う。
『工作物(擁壁を要する工作物)6m 超、高さ 6m を超える煙突など』
『15m を超える 高さ 15m を超える鉄柱、木柱、コンクリ-トの柱』
『4m を超える 高さ 4m を超える広告塔、装飾塔、記念塔など』
『8m を超える 高さ 8m を超える高架水槽、サイロ、物見塔』
『2m を超える擁壁』
・確認申請・定期報告等を要する工作物
・確認申請が必要で、かつ法 48 条の規定の適用がある工作物
・特殊建築物
不特定多数の人が出入りする建築物は、火災や災害が発生した場合、多数の人命が侵され多大の被害を起こす可能性が高い。そこで、これらの建築物を特殊建築物として他の建築物より更に厳しい制限がなされることになる。
・建築基準法の適用除外の建築物
・建築物でないもの
線路敷地内の運転保安に関する施設、プラットホームの上屋、踏切小屋は柱・壁・屋根があっても建築物としない。また、サイロ・タンク等も同じ扱いとする。
(3)特定行政庁
特定行政庁とは、国から建築行政の委託受けた責任者である。
1建築主事を置く市町村では、その市町村長。
2建築主事を置かない市町村では、都道府県知事。
特定行政庁の任務
主な任務は建築基準法違反に対する処分である。
では、特定行政庁は違反に対して誰にどんな措置をするのか?
(4)建築主事
建築主事は、一定の資格検定を受け建築確認、完了検査などの専門事務を司る公務員である。
(5)建築監視員
建築監視員とは、建築基準法の違反者を取り締まる人。Gメンで、特定行政庁が公務員の中から任命する。
(6)建築主
建築物に関する工事の請負契約の注文者。又は請負契約によらず自ら工事する者。
(7)工事施工者
工事請負人(工務店等)。又は請負契約によらず自ら工事する者。
(8)建築審査会
建築審査会とは、建築行政の公平をはかるため、建築主事を置く市町村と都道府県に設置される専門集団である。建築、都市計画、公衆衛生、経済、法律、に関する7名から構成されている。
(9)居室
居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室。
(10)主要構造
壁、柱、床、はり、屋根、階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切り壁、最下位の床等を除くもの。
(11)大規模の修繕・大規模の模様替え
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕、模様替えを言う。
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