宅建士【権利関係】 制限行為能力者01
過去10年間の出題分析
制限能力者制度、意思表示の規定については、ここ10年間はほぼ毎年出題されているので、この分野は確実に1点取る必要がある。
分析表のようにこの分野では、契約が有効、無効、取消しのどれになるのか、またそれらが第三者に主張できるのか否かが鍵を握っている。
考え方のポイント💡
3つのポイントを確実に抑えておく必要がある。
制限行為能力者の流れ
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①第三者の対抗要件
②催告権
③取消権の喪失
④法定追認
⑤取消権の時効
このような流れで制限能力者を学習していきます。
基本的な考え
私たちが売買契約をして商品を買う場合、物を引き取る代わりにお金を支払うが、これを法律的に説明すると、商品を買った人は物を引き渡してくださいという権利と、お金を支払わなければ成らない義務が生じ、これに対して、商品を売った人はその逆の権利と義務が生じる。また、その結果、その人が損しようが、得しようが自分で責任をとるように定められている。これを自己責任の原則という。これは、各人がする行為について損得を判断する能力があるからである。しかし、もしこの能力の無い人にでも、この責任を負わせたら、どうなるだろうか!おそらく弱肉強食の世の中において、餌食にされてしまうのは歴然である。簡単にいえば、物を安く売らされたり、高く買わされたりしてもこの自己責任の原則に従えば文句が言えないようになるわけである。この問題を解決しようとしているのが、制限能力者制度であることを知っておこう。
1.制限行為能力者の種類
制限行為能力者とは、自分一人では法律行為が出来ない人のことをいう。つまり契約を一人でする行為能力が不充分な人が制限行為能力者である。それでは、制限行為能力者には、どのような種類があるか?
(1)制限行為能力者には、次の4種類がある
制限能力者が単独で行った法律行為は原則として無効でなく、取消すことができるとしているが、その制限は1~4の能力の度合いに従って保護の方法が違ってくる。
🚨重要
2.未成年者
(1)未成年者とは
現行(2022年3月31日時点)では、未成年者は満20歳未満の者をいう。なお、民法では男は満18歳、女は満16歳になれば父母又はどちらかの一方の同意があれば婚姻する事が出来るとなっていたが、2022年4月1日施行より男女とも成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることから、女性が婚姻できる年齢が18歳に引き上げられるので、改正後、18歳以上は成人なので男女とも親の同意がなくても婚姻できるようになる。
(2)保護者とは
未成年者の保護者といったら誰であろうか? それは当然、親である。親の事を民法では親権者と言っている。しかし、世の中には、親のいない子供もいる。また、いても管理能力のない親もいる。そう言う場合は、未成年後見人という保護者がつけられることになっている。(※未成年後見人は2人以上つけることも出来る。また法人を未成年後継人とする事も出来る。) そして、親権者や未成年後見人のことを法定代理人という。
試験にここが出た💡未成年後見人
3.保護者(法定代理人)の4つの権限
未成年者のために、保護者にはどのような権限があるのであろうか?その保護者には、取消権、同意権、追認権、代理権の 4 つの権限を行使することができる。
(1)取消権
未成年者は、大人と比べると判断能力が不十分なので、自分ひとりで契約をすると不利な契約をしてしまう恐れがある。そこで、未成年者が自分一人で行った契約は、自由に取消す事が出来ることになっている。(第 5 条)
🚨重要
(2)同意権
未成年者が自分一人の判断で契約をすると不利な契約をしてしまう恐れがあるが、法定代理人の同意を得た上で契約をすれば、そのような心配はいらない。よって、未成年者が法定代理人の同意を得て行った契約は完全に有効で取消せない!この同意を与えることを同意権という。
(3)追認権
未成年者が法定代理人の同意を得ないで自分一人で行った契約であっても、未成年者にとって有利な場合もある。そう言う場合には、法定代理人が追認すると、始めから同意が与えられていた事に成る。
🚨重要
👿注意
試験で出題されるところ
(4)代理権
保護者には未成年者に代わって契約することができる権利を有す。また未成年者の保護者の代理権は当然にあるとし法定代理人でもある。
(5)未成年者のまとめ
原則として未成年者は、単独で契約をすることは出来ない。仮に未成年者が単独で契約したとしても、その相手方は契約を取り消されるおそれがある。どうしても決定的に契約をしたければ法定代理人の同意か又は追認かもしくは代理が必要ということになる!!
※単独で契約をすると!?
未成年者が法定代理人の同意なしに自分一人で勝手にやった契約は取消せるということになる!この場合、未成年者が単独で契約を取り消す場合は、法定代理人の同意は必要ありません。なぜなら、未成年者には取消権があるからです。
(6)取消し権の例外
しかし、これには取り消せ得ない例外が法によって幾つか設けられている!!
🚨重要
🧠覚える
結果的に、未成年者は同意無しに行った「損する契約」だけ取消すことができる。
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