特許判例百選 まとめノート
私が受験生の時に作成した特許法の判例百選まとめノートを販売します。
このノートを作成して臨んだ司法試験知的財産法の成績は、
20位台(379名受験)、上位7%台に位置しています。
特許法に関しては、司法試験は百選からの網羅的な出題をする傾向にあります。
特に平成30年の問題は、手続問であり、特許法の実態法的側面を十分に理解していても、行政訴訟の拘束力などの論点を理解していないと悲惨な結果になったことが想像されます。
私のノートは、その必要性から百選登載判例を論証に磨き上げたものとなります。
論証と言っても、私のものは一つの論点についてのコンパクトではありません。
知的財産法は、体系的な理解が特に特許法においては必須であり、各論点の結びつきや何故その論点が問題となるのかを理解する必要があると考えています。
そのため、私の論証集においては、制度説明や問題設定が含まれているものが多くみられると思います。論証のコンパクトさが求められる中で、長めの論証集を出すことはトレンドに逆行しているかもしれません。しかし、制度趣旨や周辺領域の知識を理解したうえで書く答案は、芯を外さないようになるため、得点が安定するものと理解しています。
もちろん、私の論証をよりコンパクトにするなどの各自の取捨選択は予定するところではありますが、まずは一読して、全ての論点についての理解を図っていただければと思います。
実際、令和5年司法試験においては、職務発明に関する勤務事項等に相当利益の授与時の定めがない場合という、判例においては判示されていない事項についての出題がなされていましたが、私のノートには、作成当時から、その論点に関する対応を記載しておりました。
基本的に、元々販売することを想定していない自分用のノートとして作成していたものについて、レイアウトを整理して、過去の司法試験での出題などを記載するといった調整をしています。そのため、あまり視覚的に見やすいものになっているわけではないことについてはご留意ください。
追記 令和6年司法試験について
令和6年司法試験について、確認したところ、
第1問設問1については、
6 出願経過参酌
61 選択発明
第2問設問2については、
93 共有者の手足による実施(本件は通常実施権であるが、規範は流用可能。)
に該当する記載で十分に対応可能ということが確認できました。
設問2についてのライセンス契約と第三者への効力という論点は、以前過去問でも出ていましたが、現場感覚で解く問題かと思いつつも、一応の論証を追記いたします。
当事者間でなされた通常実施権の数量制限に違反して生産された実施品について、数量制限を超えて生産をした実施品との区別をすることは困難であり、また、数量制限を超えて生産された実施品について、消尽せず転々流通先の第三者についても特許権侵害に問われることとすると取引の安全性を害することになるため、数量制限への違反は債務不履行の問題となり、特許権侵害の問題は生じないものと解すべきである。
以下サンプル
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