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宅建受験生の、ためになる講座〘都市計画法〙

今日は、たく坊が宅建の勉強をしていたころに、意味不明すぎて、ゲロりそうになった「法令上の制限」からの都市計画法のはなしです。


では、いきます。



宅建のテキストを開くと、こう書いてありました。           「生活や仕事に便利な街を計画的につくるために定められた法律が都市計画法である。都市計画区域とは、一体の都市として総合的に整備・開発・保全される必要がある区域であり、1つの市町村や都府県の区域を越えて指定されることもある。」



は?ソレガドシタノ?( ´∀` )



って思いますよね。頭入りますか?




てことで、イメージしながらいきましょ。

都市計画区域っていうのは、道路とか公園とか、水道とかみんなが住みやすいように整備されるとこです。つまり、都市計画するために公的な事業が行われるのです。そーやって都市を計画的に建設していく区域が、都市計画区域!!日本国土面積でたったの25%がこの都市計画区域です。そりゃそうですよね、だって、日本は75%が山地ですもん。



もうちょいと、掘り下げてみます。

この都市計画区域の中を都会と田舎に分けまし。都会イメージで、市街化を積極的にしよーが、市街化区域。田舎イメージで、農村とか大事にして市街化を抑制しよーが、市街化調整区域

ここらへんって、ほぼ田んぼだらけだよねーってとこが、この市街化調整区域ですね。


ちなみに、都市計画区域の指定がないところが都市計画区域外ってやつです。ここは都市を計画しようとか、市街化を抑制しようとかって考えもなく、土地の所有者は自由に不動産を利用できます。だって、計画区域って名前ですもん。

                    
え?じゃあ、土地利用の制限なくて最高!って思いますよね。でも、よく考えてください。冒頭の宅建テキストさんは、「都市計画区域とは、一体の都市として総合的に整備・開発・保全される必要がある区域であり・・・・・」って言ってます。


ってことは、この都市計画区域の外にある都市計画区域外は、そもそも積極的に道路とか水道とかの公的整備が行われないのです。なので人が住むのってサバイバルしないとー。みたいなイメージです。



へー、

じゃあ、不動産の価値って、都市計画区域内の市街化区域が高くなるのかなー。でも、固定資産税も高くなるの?とか、

え?土地を担保に銀行からお金借りたいけど、ここの土地って市街化調整区域だから、担保の価値が少ないのかなー。とか、



こんな感じでどんどんイメージ膨らませながら勉強すると、実際に活きる知識になります。



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