非公表裁決/インド法人に支払った共同研究契約に基づく報酬が「技術上の役務に対する料金」に該当するか?
新薬候補化合物の創出を目的とする共同研究契約に基づきインド法人に支払った報酬が「技術上の役務に対する料金」(日印租税条約12条4項)に該当するかが争われた事案の裁決です。
日印租税条約では、「技術上の役務に対する料金」について、いわゆる債務者主義がとられている(12条6項)ため、インド法人がインド国内で行った「技術上の役務」であっても、その料金の支払にあたり源泉徴収をしなければならないということは、よく知られた話ですよね。
ただ、実際に「技術上の役務に対する料金」に該当するかどうかの判断には迷うことも少なくないのではないかと思います。
例えば、ソフトウェアの開発委託契約に基づく報酬は「技術上の役務に対する料金」であるとして説明されることが多いのですが、以下のような裁決もあることからすると、開発により生じた著作権等の譲渡を受けることとされている場合には、「財産の譲渡によって取得する収益」(日印租税条約13条5項)に該当する余地もあるのではないかとも思われるところです。
この裁決の事案でも、共同研究契約(本件契約)では、研究データ及び創出された化合物の全ての権利を譲渡する旨が定められていました。
そのため、請求人は、本件契約は、共同研究のノウハウや研究データ、創出された化合物等の成果物を請求人に帰属させることを意図して締結されたものであるから、本件契約に基づく報酬(本件研究対価と本件マイルストン報酬)は、「財産の譲渡によって取得する収益」に該当すると主張したのですが、審判所は、以下のように、本件契約に基づく報酬は、「技術上の役務に対する料金」に該当すると判断しました。
これは仕方がない気がしますね。
というのも、請負の要素が強いソフトウェアの開発委託契約に基づく報酬であれば、成果物の譲渡の対価であるという理解もできなくなさそうなのですが、共同研究契約は、純粋な準委任契約のはずですから、仮に成果物を譲渡する旨の定めがあったとしても、その報酬が成果物の譲渡の対価であるという理解はしにくいように思えるからです。
因みに、この裁決の事案では、請求人が事前に原処分庁に照会をして、担当者から源泉徴収の対象とならない旨の回答を得ていたので、その回答に反する処分が信義則に違反するのではないかということも問題となったのですが、「税務署長等の権限のある者の公式の見解の表明と受け取られるような特段の事情」がないとして信義則違反は認められませんでした。
これまでの裁判例・裁決例を前提とすると信義則違反とは認められないのだろうとは思うのですが、照会にあたって請求人から前提となる事実関係は殆ど全て示されているようであることからすると、原処分庁の対応はお粗末ですよね。
流石に、担当者が回答をした日以降の支払に係る源泉所得税の不納付については加算税が賦課されていないようですが、仮に、請求人が納税告知処分に基づき納付した源泉所得税相当額を本件インド法人から回収できないような事態が生じたとすれば、国家賠償請求という話になってもおかしくないのではないかと思えます。
あと、争点とは関係ないのですが、本件インド法人が「租税条約に関する届出書」を提出したのが平成25年10月であるのに、それ以前の支払についても、10%の軽減税率を適用しているというのは興味深いところです。
実務的には後出しでも認められているらしいという話は聞くのですが、それは自主納付するような場合の話だと思っていたので、処分をする場合でも後出しを認めているというのは少し意外でした。
租税条約実施特例法12条の委任規定は一般的・包括的なものであるから、手続要件を定めることを委任したものであるとは解されないと判断した裁判例(東京高判H28.1.28)からすると、そもそも、租税条約実施特例法省令2条1項に基づく「租税条約に関する届出書」の提出は、租税条約に基づく軽減税率の適用を受けるための要件ではないということになるのではないかと思うのですが、国税としては、「租税条約に関する届出書」の提出が租税条約に基づく軽減税率の適用を受けるための要件であるという理解をしつつ、「最初にその所得の支払を受ける日の前日までに」(租税条約実施特例法省令2条1項)という点については、柔軟に取り扱っているということなのかもしれません。
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