非公表裁決/帳簿に記載された日付が誤っていた場合に仕入税額控除は認められるか?
課税仕入れに係る取引について総勘定元帳に記載された日付が、その課税仕入れを行ったと認められる日と相違していた場合に、その課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)が認められるかが問題となった事案の裁決です。
ご存知のとおり、仕入税額控除をするためには、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存が必要であり(消費税法30条7項)、その帳簿には、①課税仕入れの相手方の氏名又は名称、②課税仕入れを行った年月日、③課税仕入れに係る資産の内容、④課税仕入れに係る支払対価の額を記載することが必要であるとされている(同条8項)のですが、総勘定元帳に「課税仕入れを行った年月日」が正しく記載されていなかった場合には、必要な事項が記載された帳簿が保存されているとは認められないのかが問題となったということです。
具体的には、実際に課税仕入れを行ったのは下表の「本件一覧表の日付」記載の日であったのに、総勘定元帳には下表の「総勘定元帳の日付」記載の日付が記載されていたため、順号6、順号12~順号15、順号19、順号33及び順号34以外の各取引については、総勘定元帳に「課税仕入れを行った年月日」が正しく記載されていなかったということです。
それほど大幅にズレている訳ではないですし、意図的なものとも思えませんのでこれくらいいいのではないかという気もするのですが、審判所は、以下のように、総勘定元帳に「課税仕入れを行った年月日」が正しく記載されていなかった場合には、消費税法30条8号に規定する帳簿が保存されているとは認められないという判断をしました。
うーん、理屈は分かるのですが、この結論には違和感がありますね。
特に、「本件一覧表の日付」(課税仕入れを行った日)と「総勘定元帳の日付」が1日しかずれていない場合(順号27&28)でもダメというのは、常識的にどうなのかという印象です。
確かに、東京地裁平成9年8月28日判決では、「法30条8項が『前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。』と規定していることからすれば、同条7項で保存を要求されている帳簿とは同条8項に列記された事項が記載されたものを意味することは明らかであり、また、同条7項の趣旨からすれば、右記載は真実の記載であることが当然に要求されているというべきである。」という判断がされていて、その判断を前提とすると、「課税仕入れを行った年月日」についても、「真実の記載」でなければならないということになるのですが、課税仕入れを行った日がいつかであるかについては、解釈が必要になる場合が少なくありませんので、常にそれを正確に帳簿に記載しなければならないというのは現実的ではないように思えます。
この裁決の事案でも、取引の態様によって「引き渡し日」、「借用品について購入の意思表示をした日」、「売買契約書に基づく支払い完了日」が課税仕入れを行った日になると判断されている訳ですが、経理担当者にそれを正確に判断することを求めるというのは、かなりハードルが高いのではないでしょうか?
実際にも、実務的には「課税仕入れを行った年月日」についてそれほど正確な記載が求められている訳ではないはずで、いわゆる「期ズレ」が明らかとなった場合であっても、翌課税期間(又は前課税期間)での仕入税額控除は認められているのではないかと思います。
また、税務調査等において真に課税仕入れが存在するかどうかを確認することができるようにするためという消費税法30条7項の趣旨からすれば、そのような確認をするのに支障がない程度の記載がされていれば足りるはずですので、「課税仕入れを行った年月日」の記載については、そこまで厳密な正確性を求める必要はないようにも思えます。
とはいえ、この裁決の判断を受けて、実務的にも「課税仕入れを行った年月日」の記載について厳密な正確性が求められるようになるということもあり得ますので、記帳の正確性には、これまで以上に注意が必要になるのかなと思います(限界がありそうですが。)。
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