米国で組成されたLLP(本件LLP)の事業活動から生じた所得の帰属を判断する前提として、本件LLPが日本の租税法上の組合に該当するのか、法人に該当するのかが争われた事案の裁決です。
本件LLPが任意組合等に該当するとすれば、本件LLPの事業活動から生じた所得は本件LLPのパートナーである請求人に直接に帰属することになるのに対して、法人に該当するとすれば、本件LLPの事業活動から生じた所得は本件LLPに帰属することになることから、本件LLPが我が国の租税法上の組合に該当するのか、法人に該当するのかが問題となったということですね。
因みに、裁決では州の名前は黒塗りにされているのですが、州LP法の条文番号からバージニア州であることが分かります。
外国の法令に準拠して設立された事業体が日本の租税法上の法人に該当するかについては、デラウェア州のLPSが法人に該当すると判断した最高裁判決(最高裁第二小法廷平成27年7月17日判決)や、バミューダのLPSが法人に該当しないとした高裁判決(東京高裁平成26年2月5日判決)がありますが、LLPについて判断したものはなかったのではないかと思います。
正直なところLPSとLLPの違いもよく分かっていないのですが、日本の有限責任事業組合が「日本版LLP」などと言われていることもあって、何となくLLPというと組合に該当しそうな気がしてしまいますよね。
実際、原処分庁も、日本の有限責任事業組合との類似性を根拠に組合に該当するという主張をしていました。
しかし、審判所は、最高裁第二小法廷平成27年7月17日判決で示された規範に基づき、以下のように、本件LLPが権利義務の帰属主体であると認められるから日本の租税法上の法人に該当すると判断しました。
まぁ、平成27年の最高裁判決で示された規範によればそういう結論になるのでしょうね。
なお、バージニア州のUniform Partnership Actには、以下のようにLLPが訴訟当事者になる旨の規定もありましたので、それを指摘してもよかったのではないかとは思いました。
ただ、平成27年の最高裁判決が出た時に思ったのですが、アメリカのLPSやLLPが日本の租税法上の法人に該当するということで本当に不都合はないのですかね?
平成27年の最高裁の判決の後に、国税庁から、同判決と矛盾するような取扱いをする旨の見解が公表されていたりしていることからしても、あの事案で国側がLPSが法人に該当するはずだと頑張りすぎたことで、国税としても困ってしまっているのではないかという気もするところです。
あと、この裁決で気になったのはその後の判断です。
審判所は、請求人が本件LLPから現金の配分は受けていないものの、本件LLPの銀行預金口座から請求人の分離資本勘定の残高を限度として必要に応じて都合の良いときに出金することが可能であり、実際にも、請求人が本件LLPの銀行預金口座から出金をしていることを理由として、本件LLPの利益が請求人の分離資本勘定に組み入れられたことにより、当該組入額が請求人に収入すべき金額となると判断していて、そのような判断自体はあり得ると思うのですが、当事者の主張を見る限り、この点については争点になっていた訳ではなくて、請求人に反論の機会は与えられていなかったようであるところが気になりました。本件の結論に大きな影響を与える重要な判断ですので、審理不尽だと言われてもおかしくないようにも思えます。
また、その所得区分について、以下のように、配当所得ではなく雑所得と判断しているのですが、この所得区分の判断については、規範と当てはめが対応していないような気がしました。
つまり、「法人が株主又は出資者に対しその株主又は出資者である地位に基づいて供与した経済的利益」が配当所得になるのであれば、本件LLPの利益が請求人の分離資本勘定に組み入られることにより請求人が受ける利益というのは、本件LLPの出資者(パートナー)である請求人に対しその出資者(パートナー)である地位に基づいて受けるものであるから、配当所得になるはずではないかということです。
「本件LLP契約に定める分配は省略されていた」ことを理由としているみたいですが、「法人が株主又は出資者に対しその株主又は出資者である地位に基づいて供与した経済的利益」であれば配当所得になるというのは、株主が株主たる地位に基づいて受ける利益であれば、剰余金の配当に必要な手続が省略されていたとしても配当所得になるという意味のはずですので、「本件LLP契約に定める分配は省略されていた」ことは、本件LLPから請求人が受けた利益が配当所得にならない理由にはならないのではないかなと。
という訳で、特に所得区分については争う余地がありそうに思えるのですが、所得区分だけの争いとなると配当控除があるかないかくらいの違いではないかと思いますので、訴訟をするほどの金額の違いにはならないのかもしれません。