見出し画像

【宅建2025】宅建業法 #001【完全独学】

本日は、最重要分野の宅建業法についてお話ししようと思います。

私は、完全独学で宅建試験に合格しようとしている方を応援しています。

もし相談等ございましたら、私のX(旧Twitter)のDMにご連絡ください。


35条書面と37条書面について

絶対に落としてはいけない35条書面と37条書面に関する問題。

これを落としたら不合格ってくらい大事です。

私も試験直前の模試で、35条書面と37条書面に関する問題を間違えまくって焦りました。

毎年必ず出る頻出問題なので、しっかり抑えてください。

35条書面の目的

35条書面の目的は、なんでしょうか?

しっかり答えられるようになっておきましょう。

35条書面の目的は、契約前買主・借主に対して取引内容を説明して、納得した状態で契約を締結出来るようにする事です。

つまり、契約時のトラブルを未然に防ぐために行っているのだ。

なので、契約前に話しておかないといけない重要事項を説明します。

35条書面の説明は、重要事項説明(重説)と呼ばれます。

37条書面の目的

では、37条書面の目的はなんだろうか?

こういう内容で契約しましたよっていうのを書面にしたものです。

契約後のトラブルを防ぐために契約の当事者に交付します。

言った・言わないって事になったら面倒くさいでしょ?

それを防ぐために交付します。

契約内容はこうだからしっかり読んでおいてねって事です。

37条書面は説明義務を負わないです。

納得して契約したんだから、契約内容くらい自分で確認しなさいって事です。

過去問題

では、2問ほど過去問題を解いてみましょう。

平成23年 問34

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお、この問において、「35条書面」とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。

1.宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合でも、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。

2.宅地建物取引業者は、37条書面の作成を取引士でない従業者に行わせることができる。

3.宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければならない。

4.37条書面に記名する取引士は、35条書面に記名した取引士と必ずしも同じ者である必要はない。

答えは、自分で調べてください。

もう一問だします。

平成13年 問35

宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、その契約の各当事者に書面を交付しなければならないが、次の事項のうち、当該書面に記載しなくてもよいものはどれか。

1.代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

2.当該宅地上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記載された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)

3.損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容

4.当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容

これも答えは自分で調べてください。

とにかく

37条書面に定めがあれば記載しないといけないもの

とか

37条書面に記載しなくてもよいもの

とか

35条書面の説明に関して違反しないもの
(つまりは説明しなくて良い事項って何?って事です)

とかって問題では聞いてきます。

35条書面には記載しないといけないけど、37条書面は記載不要な事項

逆に37条書面には記載しないといけないけど、35条書面は記載不要な事項

をしっかり覚えてください。

35条書面には記載不要で37条書面には「定めがあれば」記載しないといけない事項も問われやすいので市販のテキストで確認してください。
(敢えてここには載せません。自分で勉強してください。完全独学で合格を目指すんであれば、頑張りましょう!!!)

模擬試験とか受けてもここは本当によく出ます。

そして、合格する方はしっかり正解します。

故にここで得点を落とすと不合格にかなり近づきます。

みんなが解けない難問奇問は無視で良いんです。

試験本番でも数問、意味が分からない難問奇問が出るでしょう。

それは無視です。

合否に影響がほぼほぼ無いです。

合否に影響がある問題をしっかり正解することが大事です。

宅建という試験は絶対評価ではなく相対評価なので、みんなが得点する問題を落としてはいけません。

次回も宅建業法から大事な箇所をピックアップして書いていこうと思います。

絶対に完全独学で合格しましょう!

本当に応援しています。

資格試験なんて本気でやるかやらないかだけです。

<お願い>

著作権法では「記事の要約について著作権者の許諾が必要」としていますが、わたくしは、記事の要約・改変について一切認めていません。見つけ次第、予告無くユーザーブロックします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?