【宅建&不動産ネタ】マンション借りた。え、なんだって。追徴課税された。は??
マンションを借りただけなのに追徴課税された。
・・・?
という謎の新聞記事が。
2024年(令和6年)5月7日(火)の朝日新聞です。
投資物件を非居住者が買う。
いまニッポンは激安円安ですから、まぁある意味、不動産業界の我々も「海外マネー」を呼び込もうと、いろんな伝手を人脈をあれこれ駆使ししてその流れに乗ろうとして奮闘しております。
となると。
物件案内や、案件がまとまりそうになった際の重要事項の説明など、諸外国の方々とのやりとりが発生するわけで、実際に会っての“あれこれ”のほうがいいときもあるので、彼らの母国語を駆使するわけだ。
あ、誰が駆使するかというと“できる人”が、ですが。
で、今回はどんな騒ぎかというと。
〈東京都内でマンションを借りていた男性が今年に入って税務署から約80万円の追徴課税を受けた〉とのこと。
それ、なんの税金か。
所得税の源泉徴収漏れ。
は???
・・・なるほどですね。
以下、新聞記事から引用します。
さすがですねニッポンの税制は。
海外にいる人からもちゃんと「所得税をとってやろう」という素晴らしき意気込み。
そうだそうだ、どんどん取っちゃれ。
税金バンザイ〜\(^o^)/
富の再分配だ。
公平・分配・改革!!
田舎芝居の政治劇みたいっすが(笑)
で、実際にオーナーが非居住者ということだから、源泉徴収された分だけ、本来オーナーが手にする家賃が減るというしくみだ。
とはいえ、どうせ、という言い方もアレだけど(笑)、オーナーが確定申告すれば、ま、いつものパターンというかお約束というか、減った家賃の一部になるかしれないけど「還付」となるんだろうが。
まいどおなじみの「払った税金(おカネ)、行って来い」の確定申告。
フリーランス型(自営型)の面々のお祭り行事、素晴らしき確定申告。
ビバ確定申告。
給与所得者には一生縁のない確定申告。
それはそれとして。
今回のケースでは家賃が約30万円だったみたいで、となると、「約6万円を彼が毎月税務署に納める」というのが“由緒正しい段取り”だったのだね。
つまり、残り約24万円を家賃としてオーナー(実際は管理会社)に支払うというのが、くどいようだが“由緒正しい段取り”なんだけど、どうも彼はそれを知らなかったみたいだ。
なので、約30万円の支払いを1年間続けた結果、延滞税やら不納付加算税やら、マージャンでいうと単にタンヤオピンフぐらだったのに、不運にも振り込んでリーチ一発ドラドラバンバン(←いまもあるんですかねバンバンルール)みたいなもんですね。
そんなもんが加算されて「約80万円」となったそうだ。
やだやだ。
で、おいおい、ちょっと待てよ。
管理会社は知らなかったのか、このしくみを。
おい、どうなんだ?
知りませんでした。
あは〜\(^o^)/
あは、じゃねーっつうの。
かくして、彼は管理会社に払い戻しを請求するそうです。
今回の珍事件から学ぶこと。
ちなみに。
今回の非居住者は外国人だったということなんだけど、「非居住者」がポイントだから日本国籍であってもおなじ。
海外在住の日本人オーナーにも気をつけろ。
あとね。
非居住者がオーナーでも、借り主が個人(法人ではない)で、もっぱら「居住目的」だったら源泉徴収義務は生じないらしい。
つまり、あとから税務署がきてどーのこーののドタバタはない。
で、今回の「約80万円」事件の主役の彼だが。
彼はこんな工夫をしていた。
1,彼は自らを代表とする法人を設立。
2.自宅を「社宅」という扱いにする。
3.家賃(月額約30万円)の一部を経費として処理する。
という算段で法人税をアレしようとしていたみたいで、それが裏目に出て今回の追徴課税ゴタゴタに巻き込まれたわけだ。
ということで、RE/MAX Dynamiteのエージェントのみなさん。
今回の騒動から学ぶことは以下。
賃貸物件(投資物件)のオーナーが外国人でも日本人でも、住所が海外になっていないかどうかを必ず確認せよ。
我ら仲介業者も、借り主に対して“ソレ”をちゃんと説明しておかないと、重要事項説明の不備を問われるかもしれぬ。
宅建業法違反のほか民事トラブルを防止するため、ぜひぜひ。
以上、今回は「非居住者がオーナーとなる物件」についての新聞記事をネタにあれこれ記してみました。
最後までおつきあいくださいましてありがとうございます。