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笑えるキャッチコピー。たとえば『プライバシー性の高い旗竿地』とか。
ワタクシは『笑えるキャッチコピーとかフレーズ』が好きです。
いくつかご紹介します。
いっしょに笑おう。
1.オレのことを言っているのかと思った。
(1)『まれに見るひどさ』
金融庁が某社に立入検査したときの“感想”。
『まれに見るひどさ』
あはは。
オレのことを言っているのかと思った。
保険代理店の登録取り消し処分は、当時の大蔵省から金融監督庁(現金融庁)が分離した1998年以降初めて。金融庁は「極めて異例な対応を取らざるを得なかった。まれにみるひどさだ」(幹部)と強調した。
(2)『壮大な自爆芸』
こちらの書籍から。
『この時代の新しい被差別階級「おっさん」』という章があります。
ってか、そもそも“おっさんのズレ”をテーマとしている本なので、で、おっさんといえばセクハラだ。
もちろんセクハラ問題を論じるところがあって、引用しますと。
P.182から
「女性社員の側が、セクハラと感じたらそれはセクハラなのです」
先日、かねてから仕事でご一緒していた外資系企業の研修にお邪魔した際、聞いておりますとおっさん社員数百人(おーさわ注:きっとものすごい加齢臭だ)に向かって講師が「あなたちおっさん側にセクハラの意図があったかどうかは関係ありません。あなたたちからコミュニケーションを受け取った女性社員の側が、セクハラと感じたらそれはセクハラなのです」という実に不合理で非対称的な内容を聞いてしまいショックを受けるわけであります。
〜中略〜
(そんな世の中の流れにもかかわらず)横から出てきた●●●●さん(本書では実名)が壮大な自爆芸を見せていて、ああこの人は心の底からエンターテイナーなんだなと(以下省略)
オレのことを言っているのかと思った。
![](https://assets.st-note.com/img/1700885541403-XEUpTBVJKl.jpg?width=1200)
2.なかなかナイスな『プライバシー性の高い旗竿地』
たしかにどうしたらいいいもんか旗竿地の売り文句。
かなり困ったのかもしれませんが、『プライバシー性の高い旗竿地』ときたかー。
たしかになーと思わせるものがあります。
公道からの旗竿部分(路地)の奥に“秘密の敷地”ありというイメージなんだけど、でも、“秘密の敷地”って言ったって、単に都会の袋地なんだろうから、周りには古びた建物が密集して建っているんだろうなー。
プライバシー性って、高いか?
あと路地部分の幅員が2mだからトラックや建設重機が入んないかも。
古屋の解体も手作業かなー。
更地にして建築するってことなると、建築コスト、めっちゃ高くね??
(1)旗竿地の販売広告をするときの規制
113,82㎡。
2億2,800万円。
なんだこりゃ。
がはは。
思わず見ちゃうよね物件写真。
![](https://assets.st-note.com/img/1700883488325-Q5NBGhs2XA.jpg?width=1200)
実際に使える土地面積はどれくらいっすかね〜。
なので“この手の物件”を広告をする際、『不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則』によりあれこれ規制があるのでそれを守らねばならぬ。
この規制に違反した場合、不当表示となってペナルティーあり。
ではちょっと、ご案内。
まずは規約の第13条。
『特定事項』という文言が出てきます。
第13条(特定事項の明示義務)
事業者は、一般消費者が通常予期することができない物件の地勢、形質、立地、環境等に関する事項又は取引の相手方に著しく不利な取引条件であって、規則で定める事項については、賃貸住宅を除き、それぞれその定めるところにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明瞭に表示しなければならない。
で、ここの『規則で定める事項』に旗竿地がある。
これだ。
(8) 路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示すること。
『当該土地面積』は113.82㎡だ。
『路地状部分の面積』は「約37㎡」と広告に書いてあるので、となると33%だ。
あらま、惜しい。
ザンネンながら『おおむね30パーセント以上を占める』に該当しちゃうので『路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示』しなければばならぬ。
『路地状部分を含む旨』は、そういうふうにはっきり書いてないけど『プライバシー性の高い旗竿地』での匂わせ表示か。
やりおるの〜。
なお『路地状部分の割合又は面積(←約37㎡として)』は表示されていました。割合か面積のどっちがでOK。
(2)セットバック物件を販売広告するときの規制
あとさ。
よくよく見る公道からの『セットバック』があるようだ。
不動産(宅建)初学者の方もいるかもしれませんので、ちょっとしたうんちくを。
そもそも、世の中にはこういうルール(建築基準法)があるのです。
建築物の敷地は道路に接していなければならず、その道路は幅員4m以上でなければならぬ。
実際問題、幅員4m未満の『道』はそこらへんにいっぱいあるでしょ。
じゃあその『幅員4m未満の道』は『道路』となるのかというと、原則として『道路』とはならない。
だって道幅が4mないんだもんな。
となると、けっこう困る。
![](https://assets.st-note.com/img/1700887482688-ovMutpxk14.jpg?width=1200)
なので抜け穴として「建て替えのときとかにその道の中心線から2m下げて建築する(セットバックする)んだったら、つまり、セットバックした部分を道路として供出してくれるんだったらその道を道路とみなすよ。あんたの土地は小さくなるけどね」という話になっている。
あ、ちょっと細かい話だが。
建築基準法は、『道』という言葉と『道路』という言葉をちゃんと使い分けているんだよね。こんな表現になる。建築基準法第42条第2項(道路の定義)だ。
(前略)幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、(以下省略)
そんな『セットバックがある物件』について広告するときはこちら。
(2) 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10パーセント以上である場合は、併せてその面積を明示すること。
ちなみにセットバック面積は「0.54㎡」と広告に書いてある。
(3)古屋がある物件を販売広告するときの規制
そんで古屋もあるようだ。
となると、さらにこれ。
(7) 土地取引において、当該土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を明示すること。
広告にちゃんと『古屋有り(更地引渡)』と明示されてました。
3.新しいあり方。不動産の世界!!!
![](https://assets.st-note.com/img/1700886363846-XKYa2OfAvU.jpg?width=1200)
![](https://assets.st-note.com/img/1700886662423-aVB7VjErLI.png?width=1200)
・・・ということで、宅建初学者のみなさん、これからみなさんが受験勉強を通して身につける知識は、こうして生活直結&実務にも直結、さらに自分の身を自分で守るための武器(例:変な不動産を買わない)になります。
すばらしいですね、不動産知識。
なのでせっかくだったら、楽しみながら受験勉強をしたいものです。
じつは今回、みなさんにご紹介したいものがあります。
そんなみなさんにピッタリの受験講座があるのです。
楽しみながらしっかり受験勉強したい方におすすめはこちら。
なんだ今回の記事は、ステマ番宣じゃないかー。
あはは\(^o^)/
ではついでに、13年前のテレビショッピングごっこをどうぞ。
動画配信みたいなのが流行り始めたころ。
初期のころの『YouTube』っすね。
『バナナの叩き売り』をイメージして『自分の本の叩き売り』感を出してみようと思った。
あはは。
当時こんなことやっている人あんまりいなかったんだよね。
つまり、最初からオレはふざけていた。
ぐはは。
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