条文が重要って、素読すればよいのか?って、それは・・・
滝川沙希です。
法律は条文が重要なんだからということで、何度も六法を引くようにと言われています(私も同意見です)。だから素読した方が良いのか?
今回は、条文との付き合い方について、私見をお伝えします。
素読の目的は暗記か?
素読は、一定の科目では重要ですが、まさか民法を丸ごと暗記できるとは思えません。
素読をするのは、ある程度頭の中に出題される個所の見取り図が入っている方が、確認しながら読むことが多いのではないでしょうか。
皆さんは素読をしながら暗記できます?
やってみましょうか。憲法でいきましょう。
たとえば、「第1章 天皇」はどうでしょう。
3条に定める「国事行為」については、4、6、7条に具体例があります。
特に7条の列挙されている10個の行為について、すべて内容を暗記できますか?素読という方法で。
頻出の国事行為というだけでも、これだけあります。
凡人である私には、きわめて厳しい道のりに感じます。
解答できる状態とは?
試験勉強の最終目的は、試験日に試験場で解答できる力を獲得するということのはずです。その観点から言うと、合格者は第1章天皇を読みながら、頭の中でこう思っているでしょう。
1号は「憲法改正、法律、政令及び条約を公布」とあるな。
だから「省令」や「条例」は含まれていないな。
あと、7号は「栄典を授与すること」だ。
あれ?5、6、8号は「認証」なのに、ここは授与か。
さらに、皇室財産は88条に、憲法改正の公布については96条2項にも規定があるな、忘れずに内容を暗記しよう・・・。
初学者の方は、もうおなかいっぱいですよね(笑)
すみません。あえて書きました。
頭から暗記することは難しいことが伝わったでしょうか?
じゃあ素読は?
やはり過去問演習→該当箇所の確認(=素読)→力を抜いて読んでみる→次の問題・・・。
とやるほかはないでしょう。
上記の仮想合格者も、過去問演習をしていたから、脳内で答え合わせをすることができたのです。
憲法以外ではどうなのか?
暗記が有効だと言われているのは、憲法の統治、総論です。
あとは、商法、行政手続法、国家賠償法などです。
行政法の他の法律は、頻出条文だけでよいと思います。
民法や、地方自治法を頭から暗記している受験生はいないはずです。
当然ですよね?でもなぜでしょうか?
効率が悪いからではないでしょうか。だったら、他の科目も同様に考えてみてはどうでしょうか。
まとめ
不用意に頭から素読して挫折感を味わう必要はありません。
過去問演習をしつつ、素読したいと思ったときになさってはどうでしょうか。