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行政書士試験の憲法(択一式)との付き合い方は?
滝川沙希です。前回、憲法の多肢選択式について紹介しました。今回は、短答式です。
まずは出題を確認
いつものように、出題を確認しましょう。5問20点でしたね。通常、憲法学は、総論、統治分野、人権分野、憲法保障に分類でき、人権分野からの出題されることが多いのですが、行政書士試験では全くそんなことはありません。
しかも、判例を引用し内容を問うもの(平成30年 問題3)、憲法学者の著作を引用し、権利の性質を問うもの(平成27年 問題4)など、知識の問い方は様々です。
それでは判例を読み込み、学者の本を揃えることが、勉強の手段なのでしょうか?この記事をお読みの方であれば、そんなことはないはずだとお分かりでしょう。知識の問い方に工夫はされていますが、内容自体は基本的なことが多いです。
ちょっとだけ出題を解説して?
上で紹介した平成30年問題3は百里基地訴訟を扱っていますが、この判例は国が行った行為でも私人と対等な立場で行った私法上の行為は「国務に関するその他の行為」(憲法98条1項)ではないということが示されています。
このことは、この判例で抑えるべき基本的争点です(初学者は理解できなくても良いです)。要は、百里基地判例→国家の私法上の行為は98条1項じゃないよね、という基本的な事項を聴いてきただけなのです。どんな教科書にも書かれています。もちろん予備校のテキストにも。決して知識の問われ方に目を奪われてはなりません。
やっぱりコスパが悪い
話を戻します。憲法については現実の出題が幅広い範囲に及んでいるのですから、これはコスパが悪いというほかはありません。行政書士試験における難所といえるでしょう。
幸いな点は、過去問の焼き直しも散見されることと、難問が少ないということです。出題のレベルの把握は、過去問で探っていく作業が不可欠です。しかし、費やす時間は、行政法、民法に譲るべき。何度も確認しますが、憲法は5問20点。行政不服審査法と行政事件訴訟のに関する出題だけで、20点くらいはあります。憲法は、行政法や民法に比べると低いのです。
行政法、民法は記述式もありますので、深く正確な知識の習得が必要なのですが、憲法には記述式はありません。まずは、行政法と民法の得点力を涵養してください。
知識のインプットは?
得点力の涵養には、過去問を読解が必要ですが、そのまえに知識のインプットをどうするか。それは大学(などの)講義、教科書でやります。民法や行政法、その他の法律科目でも同じことです。
大学の講義については、また別の機会に紹介します。一言だけ言うと、講義にはまじめに出席しておくことをお勧めします。
まとめ
今回は、憲法の択一式について、お伝えしました。大学などの講義で知識を入れたのちに、過去問を解いていくほかないこと、あまり深入りしすぎずにまずは民法、行政法の得点力を涵養するべきだということになります。
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