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連帯債務で悩む前に
滝川沙希です。
民法の多数当事者の債権・債務関係については、条文が複雑で、一体何尾を規定しているのかわかりにくいことから、多くの受験生が頭を悩ませるところです。
今回は、単なるエールです!
実態は?
大学生も債権総論については、履修しないで卒業できるものならしたくないという、そんな学生も多いように思います。
ですから、行政書士試験の受験生も方も、分からない、私は頭が悪いのかと悩む必要なありません。
図書館で本を読めばよいのでしょ?
それはそうですが、注意して下さい。
例によって、改正されています。
しかし、連帯債務については、理解はソコソコにしておいてください。
民法典の暗黒大陸と言われたのが、連帯債務です(加藤雅信『債権総論』451ページ)。もとから論理的にはできていないのです。
絶対的効力、相対的効力。それぞれの規定がどれかを暗記してください。全てはそこからです。そして、それだけで解答できる問題が多いのが、行政書士試験だったりもします。
まとめ
連帯債務は、暗黒大陸です。
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