2025年4月から育休給付金の支給期間延長手続きが変わります!
みなさまこんにちは!社会保険労務士のtakeSRと申します!
今日は2025年4月から変更になる育休給付金支給期間延長手続きについて解説します!
3分以内で読めるよう極力簡潔に解説しますのでぜひご覧ください!それでは始めます!
◆そもそも育休給付金ってどういう制度だっけ?
育休給付金とは、一般的に育休期間中には会社から給与が支払われなくなりますが、それだと金銭面の負担が多く育休を取得する人が減ってしまうため一定の要件を満たした人には国から育休期間中の収入を補填する給付金を支給しますよ。という制度です。
育休給付金は原則として育休開始日から子が1歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までの支給が上限となりますが、子が1歳に達する日の前日までに保育所に入所できない等の事情があれば給付金の支給期間も1歳6か月の前日、2歳の前日までと延長することができます。
延長を行うためには事情に応じて延長申請時に書類を添付しなければなりませんが、現在育休期間を延長するために必要な書類は以下の通りとなります。
◆来年4月からはなにが変更されるの?
2025年4月の変更では育休を延長する場合の事情が「保育所に入所できない」場合には、これまでは市町村から発行される「市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、不承諾通知書など)」を提出する必要がありましたが、改正に伴い2点追加(下図太字の書類)となります。
◆書類別の解説と対応案のご紹介
1.育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
新たに提出が必要となった申告書となります。
内容は以下リンクの通りですが虚偽の申告をすると後々不正受給として育休給付金返金にもなりかねないため正直に記入しましょう。
<厚生労働省HPより 延長事由認定申告書>
001269654.pdf (mhlw.go.jp)
★会社担当者のみなさま
今後育休取得なさる方にはこれまで案内していた資料があればそれに加えて申告書も渡してあげましょう
★育休取得中・取得予定のみなさま
2025年4月以降に延長申請を行う場合は上記URLの申告書が必要となります。会社によっては渡してくれない可能性もあるため延長申請の際にはこちらを提出しましょう
2.市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
これは名称の通り市区町村に保育所等の利用申し込みを行った時の申込書となりますが自治体ごとに紙だったりWEBだったりするので紙であれば用紙の写し、WEBであれば画面のスクショを保管しておくようにしましょう。
★会社担当者のみなさま
これまでは必要のない書類だったのでうっかり捨ててしまう従業員が出てくる可能性が高いです。延長申請の際には申し込み時の書類も必要なことを必ず伝えてあげてください
★育休取得中・取得予定のみなさま
これまでは必要のない書類でしたが今後は延長の際に必要となりますので保育所へ利用申し込みした際には申告書の写しを保管しておきましょう。WEBの場合は申し込み後の画面スクショでもOKなようです。
3.市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知 入所保留通知書 、入所不承諾通知書など
こちらは従来から延長申請を行う際に必要な書類で、市区町村に認可保育所の入園申し込みを行い入園できなかった場合に発行される資料です。
子の誕生日が10月の場合は10月に入所できなかったことがわかる通知が必要となりますのでご注意ください。
★会社担当者のみなさま
これまでの延長申請と同様に必要な書類となります。
★育休取得中・取得予定のみなさま
これまでも延長申請の際には必要な書類でしたが、例えばあらかじめ電話で保育所の空き状況を確認して空きがないことを聞いていたから申請しなかったということだとこの通知書が発行されず延長できないこととなります。空きがない場合でも利用申し込みは必ず行いましょう
今回の解説は以上となります!
短く簡潔に書くのは難しいですね!
次回もお楽しみに!