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相談したら負け? 不当なことでも小さな事で消費者相談窓口を利用して、行政の支援を受けるなんて、大丈夫なの?

  • 消費者契約法は、事業者と消費者の間の不当な契約や不当条項を無効とする特別法です。民法よりも優先して適用されます。

  • 消費者は、全国の都道府県に設置された消費者相談窓口や消費者ホットラインに相談することができます。相談は無料で、助言や斡旋などの支援を受けることができます。

  • 消費者は、小さなことでも相談することで、悪質な事業者に対抗することができます。声を上げないで泣き寝入りするのは、事業者側の思うツボです。

※不動産の集合住宅(いわゆるマンション)の賃貸などに時々相談がある内容です。くらしの中で住む場所は誰にでも必要ですから、一度は耳にしたことがある内容だと思いますので、最後まで読んでください。

  • 作成:2024年1月15日

  • 文:能登健

  • 出典元:消費者庁、国民生活センター

  • 画像:ぱくたそ

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