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第7号『あなたも請求できる!製品安全データシートで見えてくるもの』

2012年2月12日配信(発行部数 120部)

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プロの整備士の目線で役立つ情報を配信しようと思います。

さて、今回は第7号

『あなたも請求できる!製品安全データシートで見えてくるもの』

です。

↓簡易コーティングの記事を先月書きました↓


製品パッケージの裏には簡単な成分表記しかありませんので、何かもう少し詳しい情報はないものかとMSDSをメーカーに請求してみました。

MSDS:製品安全データシート(Material Safety Data Sheet) 


MSDSは事業者であればもちろん請求できますが、

コーティング剤など個人使用目的の製品の場合、個人が請求しても構わないと思います。

リスロンさんの場合、京都営業所にMSDSを備えてあったようで、請求したその日に担当の方が直接持参くださいました。

内容は溶媒のプロピルアルコールについてのみの記載で、期待していたフッ素系ポリマーや変性シリコンの具体的記述はありませんでした。
(残念ながらリスロンさんのMSDSはGHS非対応でした。)

フッ素系化合物は規制が厳しくなる情勢ですから、近い将来は公開しないといけなくなるのかもしれません。

「規制のかかっているPFOSやPFOAは含まれていませんか?」
との問いかけには口頭で、「含まれていません」と答えていただきました。

期待していた結果は得られませんでしたが、

溶媒は具体的にはプロピルアルコールであったということ、また、フッ素系化合物には今問題となっているようなものは含まれていない、ということが分っただけでもよかったと思います。

まあ、でも材料入手の容易さから想像すると
フッ素系化合物はおそらくPTFE、変性シリコンはジメチコンでしょう。

ジメチコンは頭髪シャンプーなどにも含まれている艶出し、滑走成分です。吸着力が強いことが言われています。何ヶ月も効果が持続するという理由かもしれません。

ともあれ、

自動車の手入れ用品に限らず、
指定化学物質等が含まれている製品に対してはMSDSを請求できますので、積極的に閲覧してみれば面白い内容が記載されているかも知れません。

《第7号「あなたも請求できる!製品安全データシートで見えてくるもの」おわり》

それでは、次号をお楽しみに。最後までお読み頂きありがとうございました。

◆たけしくんコメント◆

この記事を書いた2か月後、日本で導入当初、MSDSと呼ばれていた化学物質等安全データシート(Material Safety Data Sheet)は、国連 GHS化学品の分類
および表示に関する世界調和システムで規定されている略称の

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