不動産登記
あらゆる登記に対応
不動産登記は、司法書士と土地家屋調査士がその役割を担っています。
Blue事務所は、司法書士業務も土地家屋調査士業務も取り扱っておりますので、あらゆる登記業務をワンストップで提供しております。
新築建物
土地家屋調査士が建物の登録(建物表題登記)をした後、司法書士が所有権の登録(所有権保存登記)をします。
表題登記とは、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積などを登録する手続きのことです。
◇報酬◇ 建物表題登記 80,000円~ / 所有権保存 22,000円~
中古物件の売買
司法書士が土地・建物の名義変更の登記を担当します。
戸建て住宅の場合、事前に測量・境界確定をするケースがありますが、これは土地家屋調査士の業務になります。
◇報酬◇ 所有権移転登記 55,000円~ / 現況測量 55,000円~
ローンの借り換え
現在のローンの金利が高いとき、より金利の低い銀行から融資を受けて、高い金利のローンを返済する場合に、登記手続きも必要になります。
司法書士が抵当権の設定・抹消を担当します。
もし建物に増築があったり、敷地内に物置などを建てられている場合には、土地家屋調査士が建物の表題登記・表題変更登記を担当します。
◇報酬◇ 抵当権設定登記 44,000円~ / 建物表題変更登記 44,000円~
親名義の住宅を子供のローンでリフォーム
古くなった親名義の建物をリフォームするとき、子供がローンを組まれることがあります。
このとき、登記だけでなく税務にも注意が必要です。
住宅ローン控除
事前に建物を子供の名義にしておかなければ住宅ローン控除を受けることができません。※子供の名義は一部でも入っていれば大丈夫です。
贈与税
また親名義の建物を子供のお金でリフォームすると、子供から親へ贈与があったとみなされ、贈与税の課税対象となる場合があります。
登記
こういった税務上の問題をクリアするためには、次のような登記をすることが考えられます。
工事着工前に親から子供へ建物の所有権の一部を贈与する
リフォーム完成後に、代物弁済を原因として親から子供へ持分を移転する
建物の評価額やローンの金額によってどのような契約・登記をすべきかは変わってきますので、お客様・リフォーム業者・銀行・司法書士で打合せをした上でリフォーム工事に着工されると安心だと思います。
また、増築・減築がある場合には、建物表題変更登記が必要になります。
◇報酬◇ 所有権移転登記 55,000円~ / 建物表題変更登記 44,000円~
離婚による財産分与
離婚による財産分与で、自宅の名義を変更する場合、司法書士が登記を担当します。
協議離婚
協議離婚の場合、自宅の名義人の方の登記識別情報(権利証)や印鑑証明書などの書類が必要になります。
調停離婚
調停離婚の場合、調停調書があれば自宅の名義人の方の書類や協力なしで名義変更が可能です。
税務
自宅の名義と共に残りのローンも引き受ける場合には、元の名義人の方に譲渡所得税が課税される場合があります。
離婚協議の際には話し合わなければならないことが多く、税務にまで気が回らないかもしれませんが、思わぬ課税とならぬようにご注意ください。
◇報酬◇ 所有権移転登記 55,000円~
動産・債権譲渡担保登記
不動産登記でありませんが、こちらの記事でご案内させていただきます。
ABLと呼ばれることもある融資や登記の手続きです。
大規模なソーラーパネルを設置された場合などに利用されることが多い印象です。
不動産や会社の登記は、各地域ごとに管轄する法務局が決まっていますが、動産・債権譲渡担保登記は東京法務局が全て取り扱っています。
その他の登記上の取扱いも不動産や会社の登記とは全く異なっているため、注意しながら業務にあたっております。
◇報酬◇ 動産・債権譲渡登記 44,000円~
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