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【過去問】 非課税所得(所得税法施行令30条2号・3号)

1.問題

 Aは、平成20年から上場会社であるC株式会社(以下「C社」という。)の取締役を務めており、C社から毎年2100万円の報酬の支払を受けている。Aは、平成25年4月1日、C社から、次の内容のC社株式に係る新株予約権(以下「本件新株予約権」という。)を取得した。

・Aに付与された本件新株予約権の個数は100個である。
・本件新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株である。
・本件新株予約権が行使できる期間は、平成26年4月1日から令和6年3月31日までである。
・Aは、本件新株予約権1個の行使に当たり、C社に5万円を払い込む。
・本件新株予約権の譲渡・質入れ等は禁止されている。

 また、Aは、その所有する土地上に甲建物を所有していた。Aは、甲建物について、平成20年12月16日、個人Bとの間で、賃貸借契約の期間を同日から平成22年12月15日までの2年間とする賃貸借契約を締結した。その後、AとBは、賃料を月額20万円として2年ごとに同賃貸借契約の更新を繰り返し、その間、Bは甲建物内で小料理屋を営んでいた。
 Aは、老朽化した甲建物を取り壊して、その土地上に新たに賃貸用アパートを建築することを計画した。そこで、Aは、令和2年2月1日、Bに対し、同年12月15日をもって契約更新をしないことを告げた上で、立ち退きのための交渉を開始した。その結果、AとBは、同年8月1日、以下のとおりの内容で合意して、合意書を取り交わした。

① AとBは、甲建物の賃貸借契約を更新せず、令和2年12月15日をもって契約期間が終了することを確認する。
② Bは、Aに対し、令和2年12月15日限り、甲建物を明け渡す。
③ Aは、Bに対し、Bが②の明渡しを行うことを条件として、令和2年12月15日限り、解決金として300万円を支払う。

 なお、Bは、Aに対し、当初、じゅう器や食材の廃棄による損失や転居費用及び新たに店舗を借りるための敷金などの名目で、立退料として400万円程度を要求していた。しかし、Bが立ち退き交渉以前から高齢のため令和2年中に廃業しようと周囲に漏らしていたことがAの知るところとなり、最終的に、特に内訳を定めることなく、円満に退去する解決金として300万円という額で合意するに至った(以下この金員を「本件解決金」という。)。
 その後、Bは、合意書のとおり令和2年12月15日までに甲建物から退去して甲建物を明け渡した。また、Aは、同日、Bに対して本件解決金300万円を交付した。
 Aは、甲建物の取壊し費用及び賃貸用アパートの建築費用を調達するため、C社の新株予約権を行使して取得した株式を売却して、これに充てることとした。そこで、Aは、令和3年2月1日、行使に際し500万円を払い込んで、本件新株予約権100個を行使し、C社株式1万株を取得した。
 そして、Aは、上昇傾向にあったC社株式の相場価格の推移を見守った上で、令和4年1月20日、取得したC社株式1万株をその時点における相場価格である1株当たり1800円で適法に売却するとともに、証券会社に対して株式売買手数料20万円を支払った。
 なお、C社株式の相場価格の推移は、以下のとおりである。

平成25年4月1日 1000円
平成26年4月1日 1200円
令和3年2月1日 1500円
令和4年1月20日 1800円

 以上の事案について、以下の設問に答えなさい。ただし、租税特別措置法の適用は考えなくてよい。

〔設問〕
2 Bは、令和2年分の所得税の確定申告書を期限内に所轄税務署に提出したが、その際、Aから受領した本件解決金300万円に係る所得を一時所得に区分した内容の確定申告書を提出した。しかし、その後、Bは、自分で本を調べるなどした結果、本件解決金に係る所得が所得税法施行令第30条第2号又は第3号により非課税所得となると考えるに至った。
⑴ 本件解決金に係る所得は、非課税所得に当たるか。また、課税所得に当たるとした場合には、所得税法上、各種所得のいずれに分類されるか、説明しなさい。

(参照条文)所得税法施行令

(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
第30条 法第9条第1項第18号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補塡するための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
一 (略)
二 損害保険契約に基づく保険金及び損害保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金(中略)で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金(これらのうち第94条(事業所得の収入金額とされる保険金等)の規定に該当するものを除く。)
三 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(第94条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。)

(事業所得の収入金額とされる保険金等)
第94条
1 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。
一 当該業務に係るたな卸資産(中略)、山林、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)につき損失を受けたことにより取得する保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するもの(山林につき法第51条第3項(山林損失の必要経費算入)の規定に該当する損失を受けたことにより取得するものについては、その損失の金額をこえる場合 におけるそのこえる金額に相当する部分に限る。)
二 当該業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもの
2 (略)

(司法試験令和5年第1問設問2⑴)

2.出題趣旨

設問2⑴では、まず、本問における解決金のような収入が、非課税所得に該当するか否かが問題となる。ここでは、設問の事実関係に基づき、一定の損害賠償金等が非課税所得とされていることの趣旨を踏まえ、所得税法第9条第1項第18号、同法施行令第30条第2号又は第3号の規定に即して論じることが求められる。仮に、その収入が非課税所得に当たらないと考える場合には、その収入に対する課税方法、特に所得分類が問題となる。ここでも設問の事実関係に基づき、各種所得の規定に即して論じることが求められる。

3.採点実感等

 本問は、新株予約権に関する所得の課税方法を踏まえた、総所得金額の算定についての全般的な理解(設問1)、具体的な事例を踏まえた非課税所得該当性及び所得区分(設問2⑴)並びに国税通則法の基本的知識(設問2⑵)について問うものである。
<設問2⑴>
 設問の事実関係に基づき、一定の損害賠償金等が非課税所得とされていることの趣旨を踏まえ、所得税法第9条第1項第18号、同法施行令第30条第2号又は第3号の規定に則して論じることを求めた問題であったが、趣旨を踏まえて、事実関係を拾い上げて、条文に則して当てはめるという基本的な法的思考経路が十分身に付いていないと思われる答案が散見された。私法の基本的な知識を踏まえて租税法を理解すべきであるところ、本件の解決金が借地借家法第28条の「正当の事由」を判断する上での要素となる建物賃借人に対する「財産上の給付」の意味があることを踏まえて、解答している答案が少なかったことは残念である。これを意識した答案はおおむね論述が全体的に流れている傾向があり、後記の観点からも「優秀」とされるものが多かった。
 答案の中には、単に解決金が所得税法施行令第94条第1項第1号又は第2号に該当するから、非課税所得に当たらないとする答案が少なからず見られたが、条文の構造からすると、まず、所得税法施行令第30条第2号の「損害賠償金」又は第3号の「見舞金」に当たるか否かを検討した上で、これに当たる場合に初めてこれから除外される所得税法施行令第94条第1項第1号、第2号に定める性質を有するものとなるかを検討すべきである。ここでは、損害賠償金が非課税所得とされている趣旨を踏まえて、問題文にある解決金が非課税所得に当たるか否かを、事例において示されている事実関係に即して検討する必要がある。この部分を適切に論じることができていない答案は「不良」とされた。
 他方、一定の損害賠償金等が非課税所得とされていることの趣旨を踏まえ、裁判例(大阪地判昭和54年5月31日行集30巻5号1077頁)を意識して、所得税法施行令第30条第2号又は第3号の解釈をし、本件の事実関係を前提に、非課税所得への該当性や所得分類について丁寧に論じている答案は「優秀」とされ、それ以外の答案は自説の根拠が説得的であるか否かに応じて「良好」又は「一応の水準」に評価が分かれることとなった。

4.解答例

設問2⑴前段について
1.本件解決金が、所得税法施行令30条2号の「損害賠償金」または3号の「見舞金」にあたり非課税所得にあたるのか問題となる。
2.「損害賠償金」と「見舞金」が非課税とされる理由は、これらの金員が受領者の心身、財産に受けた損害を補てんする性格のものであって、原則的に受領者に純資産の増加をもたらさないからである。
 このため、「損害賠償金」または「見舞金」といえるためには、厳密に民法上の不法行為の成立に必要な故意過失の要件をみたす必要はないが、損害が現実に生じ、または生じることが確実に見込まれ、かつ、その補てんのために支払われるものでなければならない(マンション建設承諾料事件判決参照)。
3.Bは、高齢を理由に甲建物で営業している小料理屋を廃業しようと考えていた。このため、甲建物の立ち退きにより、Bが営業を継続できなくなり損害が生じるという関係にはなく、かつ、廃業による損害の補てんとして本件解決金は支払われていない。
 そもそも、AはBとの甲建物の賃貸借契約の更新を拒絶しているが、更新拒絶にあたっては正当事由がなければならないところ、正当事由の考慮要素として本件解決金は支払われたものと考えられる(借地借家法28条)。したがって、損害の発生とその補てんのための支払いではない。
4.したがって、本件解決金は「損害賠償金」と「見舞金」のいずれにも該当せず、非課税所得にあたらないと考える。

設問2⑵後段について
 本件解決金が課税所得であるとして、いずれの所得に分類されるべきであろうか。
 Bによる小料理屋の営業は、Bの自己の計算と危険において営利を目的とし対価を得て継続的に行う経済活動といえる。このため、小料理屋の営業にかかる所得は事業所得(所得税法27条1項)に分類されると考える。
 そして、本件解決金は、Bが小料理屋を営むために借りていた建物の更新拒絶に関し、受領しており、その事業に関連して受領したと認められる。したがって、本件解決金は、事業所得に分類し、課税されるべきである。

5.ケースブック租税法〔第5版〕との関係

 非課税所得については「§211.05 非課税となる損害賠償金等」(ケースブック租税法〔第5版〕193頁以下)において、非課税とされる根拠は、純資産増加説からは、純資産が減少し、その補てんとして損害賠償金等を受け取るため、損害の発生と補てんという一連の過程に照らすと、純資産の増加はなく課税されるべきではないということと勉強したところである。マンション建設承諾料事件判決は、下級審判決であるが、採点実感でも触れられているので、上述の理論的根拠と絡めて、同判決で示された規範を提示してみたところである。所得税法施行令30条2号・3号の「損害賠償金」あるいは「見舞金」に該当しないということは、引用条文である同施行令94条には触れないことになるが、採点実感の示唆するところからすると、やむを得ないということなのであろうか。そうであれば、引用しないでもよかったのではないかと思えるが、同施行令30条を引用したため、仕方なく、同施行令94条も引用せざるを得なかったのであろうか。
 本件解決金の所得分類は、小料理屋の事業との関連性を肯定して、事業所得に分類するのがわかりやすいのではないかと思った。なお、小料理屋は、いずれにせよ廃業するのだから、事業上の損害は発生しないということと、事業所得に関連して受け取っているとして、事業所得に分類することは、論理的に整合しないわけではないと思われた(若干、もやもやするが)。これでよいのか、よくわらかないが、公表された予備校の解答案などが見当たらないので、あいかわらず、自信がもてないところである。とはいえ、復習にはなっていると思う。なお、復習として、司法試験平成23年第2問設問2の解答例を読み直してみた。

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