見出し画像

【過去問】 未収の賭博賭金の権利確定時期


1.問題

 Aは、喫茶店経営をしていたが、その地域に縄張を持つ暴力団員Bからポーカーゲーム機賭博によるもうけ話を聞かされて、その気になり、Bからポーカーゲーム機10台を購入し、喫茶店の店舗内にポーカーゲーム専用の部屋を設けて、そこにポーカーゲーム機10台を設置し、平成20年1月3日から、ポーカーゲーム機を客に利用させるようになった。
 ポーカーゲーム機賭博の方法は、以下のとおりであった。
① 客は、コイン1枚につき500円をAに支払って、賭博の元手として必要なだけのコインの交付を受ける。
② コインをゲーム機に投入して(1枚から20枚の範囲で投入可能)、ゲーム機の画面に表示される5枚のトランプのカードの絵柄の組合せにより勝負を決するが、絵柄がそろわなければコインはそのまま機械内に回収され、絵柄がそろった場合は、そろう確率の高低に応じて、投入したコイン1枚につき1枚から100枚のコインが機械から排出される。
③ 客は、店を出る際に、手元に残ったコインがある場合それを1枚500円で精算するか、あるいは、そのまま持ち帰って次に入店してポーカーゲームをする際に、そのコインを使用する。
④ なお、Aはポーカーゲーム機の絵柄のそろう確率を調整することができ、Aが客よりも勝つ確率を高く設定していたが、客との間の個々の勝負は偶然に左右されるものであった。
 平成20年1月3日から同年12月31日までの間、Aがコインを交付するときに客から受け取った現金の総額は8000万円、客がコインを精算する際にAが客に支払った現金の総額は5000万円になっていた。
 ところで、Aは、常連客のCに対し、後払いの約束でコインを渡していた。Cは、そのコインで勝負したがすべて負け、平成20年12月15日時点でAから後払いの約束で受け取ったコインの枚数は1000枚(50万円分)となっていた。そこで、Aは、Cに50万円の支払を求めたが、結局、Cは支払わず、同年12月31日までに、50万円は回収できなかった。
 また、平成20年12月31日時点では、200枚のコイン(10万円分)を客が持ち帰っていて、精算されないままとなっていた。
 Aにポーカーゲーム機を売った暴力団員Bは、ポーカーゲーム機賭博に関する経営指導料の名目で、月々20万円を支払うようにAに要求してきたため、Aは、平成20年1月から12月までの12か月分の合計240万円をBに支払った。
 ポーカーゲーム機10台の平成20年における減価償却費の合計額は50万円である。
 なお、Aは、平成21年1月早々に、常習賭博罪で警察に逮捕され、起訴されて有罪判決を受け、ポーカーゲーム機10台はすべて没収された。
 以上を前提に、Aのポーカーゲーム機賭博による利得に対する所得税法の適用に関して、以下の設問に答えなさい。

〔設問〕
2.Aのポーカーゲーム機賭博による所得の種類を踏まえ、平成20年分のAのポーカーゲーム機賭博による所得の計算に関する以下の問題点について論じなさい。
(1) Cから回収されていない50万円は,収入金額となるか。

(司法試験平成21年第1問設問2小問⑴)

2.出題趣旨

 設問2⑴は、不法利得の収入金額の年度帰属の問題であり、権利確定主義、管理支配基準がキーワードになる。利息制限法による制限超過の未収利息についての管理支配基準を適用した最高裁判所の判決(最判昭和46年11月9日民集25巻8号1120頁)が参考になるが、いずれにせよ、Cに対する請求権の行使が法律上可能かどうかを踏まえて、権利確定があったかどうかを検討すれば一定の結論を導くことができる。

3.採点実感等

 また、設問1の⑴の課税が許される根拠では、現行所得税法の解釈論を踏まえた検討がされているか、設問2⑵③の減価償却費については、犯罪供用物件について減価償却費控除を許すべきかという問題意識が示されているか、といった点にも着目していた。
(中略)
 もっとも、Cに対する50万円の支払請求権について、その法的な権利行使可能性を検討せずに権利確定ありとした答案が全体の約3割に上っていた。このような答案を見ると、権利確定主義という基本的事項の知識を得ることだけに学習の目標を置き、事案ごとの実践的な理解を得ようとする姿勢がおろそかになってはいないかとの不安を感じないわけにはいかない。(以下省略)

4.解答例

設問2⑴について
1.Cから回収されていない50万円は、Aの平成20年分の収入金額となるのか。「その年において収入すべき金額」(所得税法36条1項)の意義が問題となる。
2.「その年において収入すべき金額」とは、現実の収入がなくても、その年に収入の原因たる権利が確定的に発生した金額のことと考える(権利確定主義・雑所得貸倒分不当利得返還請求事件判決)。
 これは、常に現実収入のときまで課税できないとしたのでは、納税者の恣意を許し、課税の公平を維持できないので、徴税政策上の技術的見地から、収入すべき権利の確定したときをとらえて課税することとしたものである。また、同項は「収入した金額」と規定していないこととも整合する。
 AからCは50万円を現実に収入として受領できていない。そこで、AのCに対する50万円の金銭債権が確定的に発生しているのかが問題となる。この点、AのCに対する金銭債権は、Aとの賭博の賭け金に係る請求権である。Aは、Cとの賭博を含む行為に関し、常習賭博罪の有罪判決を受けている。このため、AのCに対する金銭債権は、公序良俗に反し、私法上無効であると考える(民法90条)。したがって、AのCに対する金銭債権は、確定的に発生していないと考える。
3.なお、このような権利であっても、金銭を取得し、自由に処分できる状態となったときには、その金額については「その年において収入すべき金額」と考える(管理支配基準・仙台賃料増額請求事件判決)。本件では、CはAから50万円を回収できていないので、同額は、管理支配基準に照らしても「収入すべき金額」にはあたらない。
4.したがって、Cから回収されていない50万円は、Aの平成20年分の収入金額とすべきではないと考える。

5.ケースブック租税法〔第6版〕との関係

 本問については、「§232.01 権利確定主義⑴ ––––– 基本的な考え方」(ケースブック租税法〔第6版〕293頁)と「§232.03 管理支配基準」(ケースブック租税法〔第6版〕302頁)の解答を参照し、出題趣旨と採点実感で表明されている試験委員の方々のお考えを汲みながら、解答例を作成してみた。
 出題趣旨では、管理支配基準について書くことが示唆されているが、現実に受け取っていない収入について、どのように書くのか、悩んだうえで、なんとなく記述してみたところである。なお、出題趣旨では、管理支配基準の裁判例として、利息制限法違反事件に言及しているが、ケースブック租税法で検討したのは、仙台賃料増額請求事件が取り上げられているため、こちらに言及した次第である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?