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著作者人格権の不行使特約
私のまわりで最近この言葉を耳にする。人によれば10年以上前からこの言葉を目にする機会があったとも言われている。この言葉の多くは著作者に宛てた契約書に入ってくるらしい。
著作者人格権とは…
著作者人格権 とは著作権の一部であり、著作物の創作者である著作者が精神的に傷つけられないよう保護する権利の総称である。美術・文芸・楽曲・映像といった著作物には、著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、第三者による著作物の利用態様によっては著作者の人格的利益を侵害する恐れがある。(wikiより引用)
著作権は著作者と相手の合意があれば貸与したり譲渡したりすることができますが、著作者人格権は著作者の影のように切り離すことができない権利ですので、侵害するような行為は認められていません。…となると自由に使いたい企業は考えますよね。著作者人格権は譲渡できないんですから。
そこで生まれたのが、著作権の譲渡契約の中で、著作者人格権不行使特約(著作者人格権を行使しないことの取り決め)でした。
では著作者はどう対応すべきなのか?
・この文言の削除を求める
・不行使の範囲や期限を求める
・改変時の特約解除を求める
・解除の条件を求める
・条件をのむ代わりに料金アップを求める
弁護士に言われたから入れた。という企業も少なくなく理由を求めると考えてくれる企業もあるようなので、「何これ?嫌〜!」な拒絶ではなくこちらも歩み寄ることが大切です。
もし著作者人格権の不行使特約にサインしちゃったら…
残念ながら裁判で争うしか方法はないようです。
どんなことが起きるか事例を想像してみた。
・勝手に色を変えられて別物として使われた
・知らない作品と合体させられ発表された
・子供向けに制作したはずなのにアダルト向けに使われた
・素材として販売された
きっと他にも考えられることがあると思います。
契約書を渡されたら細かい文字こそみて確認して納得できなかったらちゃんと説明を求めましょう。説明をはぐらかす人は信用しちゃだめです。