借用書の返済期日を変更するための契約書
債権の変更やリスケジュールが必要になることがあります。一度成立した契約を変更するとき、それもまた変更契約という「契約」になります。たとえばすでに締結した借用書(金銭消費貸借契約書)があり、その「返済期日」だけ変更することになったら、どうしたらよいでしょうか?
やはり、変更契約書という形で書面にして締結するわけです。
借用書の返済期日を変更するには
やりかたとしては、まずはすでに締結済みの借用書(金銭消費貸借契約の原契約)をみて、締結日や返済期日といった契約内容を確認します。そのうえで、新たな合意(この場合返済期日の変更合意)があった旨を、変更契約書として作成することとなります。
例えば次のように起案できます。
金銭消費貸借変更契約書
第1条 株式会社○○(以下、「乙」という。)は、○○年○○月○○日付金銭消費貸借契約書(以下、「原契約書」という。)に基づき、○○株式会社(以下、「甲」という。)に対して現に負担している債務(金○○○万円)について、今般甲乙双方の合意をもって、現契約書中の償還方法については下記の通り変更することとした。
記
償還方法:乙は、原契約書の債務を○○年○○月○○日までに完済する。
第2条 乙は、甲が請求したときは公証人に委嘱して現契約書及び本書に基づく債務を承認するため、自らの負担により直ちに、強制執行認諾約款付公正証書の作成に必要な手続きを取らなければならないものとする。
第3条 保証人○○〇〇(以下、「丙」という。)は、本契約を承認し、引続き保証人として乙の債務履行の責を負うものとする。
令和○年○○月〇〇日
甲 (住所)
(署名)
乙 (住所)
(署名)
丙 (住所)
(署名)
印紙は貼るのか?
ちなみに、消費貸借契約は課税文書(第1号文書:消費貸借に関する契約書)であるため、印紙税がかかります(紙の契約書にした場合、印紙を貼ることになります)。上記のひな型のケースであれば記載金額がないことと考え併せると200円(第1号文書であって記載金額のないものとして200円)の印紙を貼ることになります。
記載金額のあるときはどうかなど、詳しくは税額一覧表をご確認ください。
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