フリーランスの方は、小学校休業等対応支援金を確認しよう!

実はあまり知られていない気がするので、念のため書きます。小学校等に通うお子さんをお持ちのフリーランスの方は、休業対応の支援金というものがもらえる可能性があります。確認してみてください。

どういう支援金か? (1日あたり4100円)

正式名称は、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」といいます。

つまり典型例でいえば、フリーランス(業務委託契約)で働く方に、小学校に通うお子さんがいたとして、で、小学校が臨時休業になってしまったために、お子さんの面倒をみなければならず、すでに契約していた仕事を休まないとならなくなった方向けの支援金です。

この4月とか5月とか、PTAからおたよりがきたりして、小学校が「臨時休業」になりませんでしたか? その間、お子さんが家で過ごされることもあって、委託された業務を休んだりされなかったでしょうか?

この支援金制度により、「令和2年2月27日から6月30日までのあいだ」において、もしこういったシチュエーションに当てはまる場合、仕事ができなかった日について、一日あたり4100円が支援されます。

期間中の小学校等の臨時休業が対象

ちょっとだけややこしいのは、対象日数へのあてはめです。「令和2年2月27日から6月30日までのあいだ」において、まず小学校等が臨時休業になったかどうか確認してください(自己判断で休ませた日ではなく、正式に小学校等が臨時休業をした日です)。

ちなみに、小学校「等」は、小学校だけではなく幼稚園や保育所等も含まれます。

①小学校等が公式に臨時休業になった日があって、②そのうちフリーランス(業務委託契約)の方が委託された業務をやむを得ず休んだ日、このふたつを把握したら、カレンダーの中でこのふたつが重なるところを割り出します。それが対象日です。この日数にたいして一日あたり4100円が支給されるわけです。

たとえば日曜・祝日などはもとから小学校等がお休みだと思いますので、そういう「そもそもの休校日」は含まれません。あくまでも今回の臨時休業によって休みになった日が該当することに注意してください。

 つまり
①純粋に臨時休業で小学校等が休みになった日(そもそもの休校日以外)
 のうちで、 
②業務委託契約をしていたがそのせいで休まなきゃいけなくなった日
 のふたつともにあてはまるところが、対象日。

こんなふうに、少しだけややこしいですが、それでも

「あー、4月中は、そんな日が10日くらいあったなー」

みたいな感じで思い当たるフリーランスの方って結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。ぜひ正確に確認して、書類をそろえて申請にトライしましょう。


では、具体的にはどんな書類を集めればいいのでしょうか?


申請書類は比較的少ない(かんたん)です

もちろん詳しくは厚生労働省のホームページ(こちら)で確認していただくとして、おおまかに説明すると、以下の書類を用意して申請します。

・支給申請書(上記HPからダウンロードできます。Excelです。)
・子どもが同居する世帯全員が記載されている住民票の原本
・小学校等の臨時休業が講じられた日又は期間が分かる書類(これは「学校だより」とか、小学校等のホームページやメールのコピーです。)
・発注者と締結した業務委託契約等(メールのコピーでも可能です。)
・通帳又はキャッシュカードの写し 

いろいろ例外もありますが、原則はシンプルにこれだけです。

「支給申請書」には、学校が休業になった日、仕事を取りやめた日を正確に書く必要があります。手帳をふりかえって、厳密に割り出してください。でも、支給申請書の記入自体はそれほど難しくありません。ちなみに、郵便で申請する方式です。

まとめ

あまり知られてない支援金のような気がします。もし当てはまる方は、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。こうした支援金の情報が、必要な方に届くことを願っています。

具体的な情報はすべてここです
・厚生労働省のホームページ(こちら


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