契約書に貼る収入印紙に押す消印は一箇所(ひとつ)で良いことについて【契約書の豆知識】
契約書には収入印紙を貼る場合があります。(貼らなくてよいものもありますが、今回は貼る場合の話です。)常にお問い合わせの多いポイントなのですが、収入印紙を貼る場合、貼ってから収入印紙にハンコを押します。
このハンコは「消印(けしいん)」と呼ばれています。消印とは収入印紙が使用済みであることを示すためのものです。よく聞かれるのはここからなのですが、さて消印は、何か所押すのが正しいのでしょうか?
契約書には通常「甲」、「乙」・・・という具合に、当事者が2者(以上)いるのだから、消印も二か所(以上)に押すべきだ、と思われがちですが、単に収入印紙が「使用済み」であることを示せればよいわけですから、消印は一箇所で十分なのです。
ということで、自分が収入印紙を貼り付けたのちに、自分のハンコで一箇所消印すればOKです。
さらに付け加えておけば、消印は使用済みを示すためのものですので、「署名」によってもすることができます。つまり、ハンコではなく自分の手書きでも有効に消印をすることができます。
なにかの機会に使える知識かもしれませんから、覚えておくと便利です。
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