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ライセンス料の定め方3パターン【一括払い、出来高払い、最低保証】

報酬がいくらなのかは、契約の当事者双方にとって関心の高い項目です。

シンプルな売買契約なら特に難しくありませんが、継続的な契約やライセンス契約などは「出来高払」や「ロイヤルティ」といって、基礎となる金額(売上など)に一定の料率(%)をかけて計算して支払うことがあるので少し複雑になります。

具体的にどのような報酬設定が良いかは悩むところなので、継続的な契約における報酬の決め方をまとめます。


着手金の規定の例

・単純に着手金や対価の一括支払いをする場合(金額は任意です。)

乙は本契約の対価として【あるいは「本件業務の報酬として」「本契約によって許諾されたライセンスの対価として」等】、本契約締結後10日以内に、金10万円(消費税別)を甲に対し支払うものとする。


出来高払い、ロイヤルティを設定する場合

・売上に一定の料率(%)をかけてロイヤルティを求める場合

乙は、本契約の対価として、毎月末締めで、本件ライセンスを使用した本件商品の総売上高に10%を乗じた金額(消費税別)を、翌月10日までに、甲に対し支払うものとする。

・同じく、ロイヤルティを求める場合で、算定期間を3か月間にする場合

乙は、本契約の対価として、毎年3月、6月、9月及び12月各月の末日締めで、各期間に本件ライセンスを使用した本件商品の総売上高に10%を乗じた金額(消費税別)を、翌月10日までに、甲に対し支払うものとする。


前払いとロイヤルティの組み合わせ

・初回に着手金等を受け取ったうえで、毎月一定のロイヤルティを求める場合

乙は本契約の着手金として、本契約締結後10日以内に、金10万円(消費税別)を甲に対し支払うものとする。
2 前項に定めるほか、乙は、本契約の対価として、毎月末締めで、本件ライセンスを使用した本件商品の総売上高に10%を乗じた金額(消費税別)を、翌月10日までに、甲に対し支払うものとする。


・同様に一括支払いとロイヤルティを求める場合で、算定期間を3か月にする場合

乙は本契約の着手金として、本契約締結後10日以内に、金10万円(消費税別)を甲に対し支払うものとする。
2 前項に定めるほか、乙は、本契約の対価として、毎年3月、6月、9月及び12月各月の末日締めで、各期間に本件ライセンスを使用した本件商品の総売上高に10%を乗じた金額(消費税別)を、翌月10日までに、甲に対し支払うものとする。


最低ロイヤルティを定める場合

一定の料率(%)でロイヤルティを求める場合に、基礎となる数値(総売上等)が少ないとロイヤルティも減ってしまいます。そのため一定以上のロイヤルティを必ず得られるよう、最低ロイヤルティを定める場合があります。

・最低ロイヤルティのみを定める場合

乙は、本契約の対価として、毎月末締めで、本件ライセンスを使用した本件商品の総売上高に10%を乗じた金額(消費税別)を、翌月10日までに、甲に対し支払うものとする。ただし、当該期間における対価の額が10万円を下回った場合には、乙が支払う対価は10万円(消費税別)とする。

・着手金と最低ロイヤルティを定める場合

乙は本契約の着手金として、本契約締結後10日以内に、金10万円(消費税別)を甲に対し支払うものとする。
2 前項に定めるほか乙は、本契約の対価として、毎月末締めで、本件ライセンスを使用した本件商品の総売上高に10%を乗じた金額(消費税別)を、翌月10日までに、甲に対し支払うものとする。ただし、当該期間における対価の額が10万円を下回った場合には、乙が支払う対価は10万円(消費税別)とする。

よくある支払パターンまとめ

①一括支払い
②着手金+月額一定額(毎月10万円など)
③着手金+月額ロイヤルティ(毎月10%など)
④着手金+最低ロイヤルティ(10万円に満たない場合は10万円となるなど)


良く付け加えられる条項

・「支払われた対価は、理由の如何を問わず返還されない」とする条項
・計算の正確性を確認するため「帳簿の閲覧に応じなければならない」などとする監査条項


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竹永 大 / 契約書のひな型と解説
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