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続 農地の有効活用

前回さわりだけ説明しましたが、農地転用には難易度というより、その土地が土地計画法の区域区分のうちどれに該当するかと農地法を基に農水省が制定している「農地法の運用について」の制定についてに記載された、第何種農地であるかによって、求められるものが高くなる。例えば、農用地区域というものに指定されていると、農業をするための土地であり、そもそも農地転用不可(農家さんが農業をするために近くに家を建てるとか、農家レストランや営農型発電設備などは要件によっては例外として許可がおりるといった例はいくつかあります。)というルールがあったり、市街化調整区域の中でも、第三者農地は比較的街として発展させるにあたって適切な場所として許可が認められやすいが、第二種農地になると他に代替する事が出来ない理由を説明しなければいけないと言ったように求められる基準が申請地に限らず、周辺が一団の農地でそこを別目的で使うと、周りの農地にも影響を与える可能性があるなどで、基準が高い場所ほどそこを使うにあたっての理由を求められます。割とこの辺の計画を丸投げされるパターンがありますが、許可を得た後は提出した土地利用計画図に記載した通りに造成を行う必要があるから後々トラブルにならないように工事業者と繋いでいただき齟齬がないように進めていく必要があります。また窓口になる農業委員会事務局は農地法に基づき農業を守っている事から、基本的に農地を農地のままにしておく事が彼らの仕事でもあります。あえて農地で農業以外のことやるというのは、計画が行き当たりばったりだと躓く可能性があるのは、補助金申請と似ているかもしれません。とはいえあくまで農地転用はその農地を使う目的と造成計画が適切であれば時間がかかれど、許可を下せる可能性は高いです。朝早く夜遅くまで作業をする建設事業者が市街地を資材置場にするとその辺一体から苦情が出る可能性が高いため、農地のような周りに居住者が少ない場所の方が都合が多いこともあります。農地所有者、隣接地権者と話し合いながら有効活用の一つとして検討して見るのも良いでしょう。

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