家計の法律クリニック親の預金を使い込み

私は一人っ子なので、もし親に介護が必要になれば私がもちろん色々と面倒を見ることになるのですが、もし親の貯金が知らない間に減っていら、、、

はい、犯人は私です。言い逃れ出来ません。一人っ子なので、、、

でも、もし兄弟がいて同居している子がお金を使い込んだら、、、、相続問題で揉めて大変ですよね。
お金は怖い、、、、

介護が必要な親を持つ場合、身近な親族が通帳やキャッシュカードを事実上管理することはごく普通に行われています。
介護施設や病院、日常生活費の支払いなどを代行することは、親自身にとっても遠方に住む他の親族にとっても、むしろありがたいことですが、魔が差した場合は
どんな手順でどのように親の財産を分与するのでしょうか?

今日はそんな財産相続のトラブルを

*勝手に引き出していた預金返還
*「不当利得」は請求可能
*必須の支出は利得といえず

とみていきながら

親の判断能力が正常なうちに、親を含めた家族間で確認しておくことが必要

という「転ばぬ前の杖」でしっかり準備をしていくことを考えたいと思います。

うちは、、、、財産というほどのものがないので一安心やら寂しいやら、、、、

*勝手に引き出していた預金返還

親が亡くなり、相続人である兄弟が集まって預金を調べたら数千万あるはずが殆どなくなっていた!

こんなケースは時々あるそうです。

認知力の落ちた親に変わってお金を管理する子供はよくある話で、親に変わって銀行に出かけたり振り込みをしたりと親のお金を日常的に動かす場合が出てきます。

しかし、親の意思に基づかず、かつ親の利益にも適合しない預金の引き出しをしていたとしたら、それは犯罪になるのでしょうか?。

*「不当利得」は請求可能

使い込みの例として考えられる事は

1.同居の長男が認知症にかかった親の預貯金を出金して自分のものを買う
2.勝手に親の生命保険を解約してお金を着服する
3.親の不動産を勝手に売却する

などがありますね。

人の財産を勝手に使ったりすると普通は「窃盗罪」や「横領罪」など罪に問われます。

ところが、配偶者や親族間はこれらの罪は適応されないことになっています。
だから警察に届けても逮捕はされません、

従って最初は兄弟でどう返済するかの話し合いになります。
話し合いで決着がつかない場合は、地方裁判所に、

不当利得返還請求権または不法行為に基づく損害賠償請求権

を持って裁判を起こすことが出来ます。

但し、使い込みをした子自身も相続人になるので、他の相続人が返還請求権を行使する金額は、その子の法定相続分を除いた残額ということになります。

一方で、通帳やキャッシュカードを管理していた相続人からは

「これは親から贈与されたものだ」

という反論がなされることがよくあります。

親が同居の子に対して自らの意思で贈与をした場合には、不当利得返還請求にはならないのです。

親が認知症などで意思能力がない状態で行われた贈与であればそれは無効ですが、贈与された過去の時点で能力がなかったことを証明する事は難しい場合が多いのです。

親の意思による贈与であった場合、生前贈与分については特別受益として相続財産にカウントして計算します。

相続開始時の相続財産に生前贈与分が特別受益として加算された金額を「みなし相続財産」として相続分を算定します。

生命保険金のように死んだ本人の財産ではないけど、死ぬことで相続人の財産になるようなものを「みなし相続財産」と呼んでいます。

その相続分から生前贈与の額を控除して特別受益者の相続分を算定します。生前贈与が大きければ場合によってはマイナスになる場合もあります。

しかし贈与されたものを返還する義務はないので、他の相続人は不満があれば、法律上取得することを保障されている一定割合の相続財産=遺留分を侵害されたとして,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。

これを遺留分侵害額の請求といいます。

*必須の支出は利得といえず

贈与がなかったということになれば、前述した不当利得返還請求権を行使して追及していくことになります。

介護施設や病院への支払いは親本人の了解を得て行うのが通常でしょうが、親が認知症などで判断能力がない場合も少なくありません。なので全額が全て不当利得とは言い切れません。

本来は判断能力がない人の財産管理は、家庭裁判所に選任された成年後見人が担うのが原則です。

しかし、家庭裁判所に申し立ててから成年後見人が選任されるまでには数カ月かかることや、弁護士や司法書士など家族以外の法律専門家が選任され、成年後見人に対して報酬の支払いが発生するといったことが背景にあって利用者が減っています。

そこで2021年2月、全国銀行協会は本人の医療費などの支払い手続きを親族などが代わりにする行為など、本人の利益に適合することが明らかである場合に限り、一定の要件のもと成年後見人を選ばなくても認知症の預金者の家族による預金の引き出しを可能にすると発表しています。

こういった使い込みのトラブルは、介護が必要となった親の面倒を特定の者に任せきりにしている時に起きやすいのです。

親の判断能力が正常なうちに、親を含めた家族間で確認しておくことが必要

お金は本当に後味の悪いしこりを残します。ましてや親族であれば身近なだけに余計感情がもつれてしまいます。

親の財産を当てにせず、自分でしっかり稼ぐことを念頭に頑張らないといけないなぁなんて思いました。

#財産分与 #相続 #使い込み #日経新聞

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